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第2章 資産課税
3 会社分割に伴う不動産の登録免許税関係
  会社分割に伴う不動産の所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置について、軽減税率を次のとおり見直した上、その適用期限を3年延長します。
1.所有権の移転登記(現行1,000分の13)
  平成24年4月1日から平成26年3月31日まで……1,000分の15
  平成26年4月1日から平成27年3月31日まで……1,000分の18
2.地上権の移転登記(現行1,000分の6.5)
  平成24年4月1日から平成26年3月31日まで……1,000分の7.5
  平成26年4月1日から平成27年3月31日まで……1,000分の9
3.所有権の移転の仮登記等(現行1,000分の6.5)
  平成24年4月1日から平成26年3月31日まで……1,000分の7.5
  平成26年4月1日から平成27年3月31日まで……1,000分の9
4.地上権の移転の仮登記等(現行1,000分の3.25)
  平成24年4月1日から平成26年3月31日まで……1,000分の3.75
  平成26年4月1日から平成27年3月31日まで……1,000分の4.5
  なお、会社分割に伴う不動産の抵当権等の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置については、適用期限の到来をもって廃止します。
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