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第2章 資産課税
4 農地に係る贈与税の納税猶予を適用している場合の貸付けの特例等の
      創設
  農地等を贈与した場合の贈与税の納税猶予について、10年以上(貸付け時において65歳未満である場合には、20年以上)納税猶予の適用を受けている受贈者が、農業経営基盤強化促進法の規定に基づき農地等を貸し付けた場合には、相続税の納税猶予を適用している場合の特定貸付けの特例と同様の措置を講じます。
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