> 平成24(2012)年度税制改正速報! > 第2章 資産課税 |
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第2章 資産課税 | |||||||||||||||||||||||||||||
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![]() 5 林業経営の継続を確保するための納税猶予制度
(山林に係る相続税の納税猶予制度)の創設 ![]()
林業経営相続人が、森林経営計画(市町村長等の認定・農林水産大臣の確認を受けたものに限ります。以下「認定計画」)が定められている区域内に存する山林(立木及び林地)についてその認定計画に従って施業を行ってきた被相続人からその山林を一括して取得し、その認定計画に基づいて引き続き施業を継続していく場合には、その林業経営相続人が納付すべき相続税額のうち、その山林(施業及び路網整備を行う区域内に存するもののうち一定のものに限ります)に係る課税価格の80%に対応する相続税の納税を猶予する措置(「平成24年度税制改正大綱」P,87〜88別紙3参照)を講じます。
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![]() 山林に係る相続税の納税猶予制度
1.概要
林業経営相続人が、相続又は遺贈により、森林経営計画(市町村長等の認定・農林水産大臣の確認を受けたものに限る。以下「認定計画」)が定められている区域内に存する山林(立木及び林地)についてその認定計画に従って施業を行ってきた被相続人からその山林を一括して取得した場合において、その林業経営相続人がその認定計画に基づいて引き続き施業を継続していくときは、その林業経営相続人が納付すべき相続税額のうち、特例対象山林に係る課税価格の80%に対応する相続税額については、その林業経営相続人の死亡の日までその納税を猶予する。
![]() 2.猶予税額の計算
なお、(1)により算出した林業経営相続人の相続税額からこの猶予税額を控除した額が、その林業経営相続人の納付税額となる。
![]() 3.猶予税額の免除
その林業経営相続人が特例対象山林を死亡の時まで所有し、かつ、引き続き認定計画に従って施業をし続けた場合は、猶予税額を免除する。
![]() 4.猶予税額の納付
(注)特例対象山林の全面積の2割超の譲渡等をした場合には、猶予税額の全額を納付する。
![]() 5.利子税の納付
上記4.により、猶予税額の全部又は一部を納付する場合には、相続税の法定申告期限からの期間に係る利子税を併せて納付する。
![]() 6.担保の提供
相続税の納税猶予の適用を受けるためには、猶予税額に相当する担保を提供しなければならない。
![]() 7.その他
(「平成24年度税制改正大綱」P.87〜88別紙3より転載)
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