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第2章 資産課税
6 不動産取得税関係
1.宅地の課税標準の特例の延長
  宅地評価土地の取得に係る不動産取得税の課税標準を価格の2分の1とする特例措置の適用期限を3年延長します。
2.不動産取得税の標準税率軽減の特例適用期限の延長
  住宅及び土地の取得に係る不動産取得税の標準税率(本則4%)を3%とする特例措置の適用期限を3年延長します。
3.新築住宅の不動産取得税の宅地建物取引業者等に係る特例の延長
  新築住宅を宅地建物取引業者等が取得したものとみなす日を住宅新築の日から1年(本則6月)を経過した日に緩和する不動産取得税の特例措置の適用期限を2年延長します。
4.土地取得後の住宅新築までの経過年数緩和の特例の延長
  新築住宅特例適用住宅用土地に係る不動産取得税の減額措置(床面積の2倍(200平方メートルを限度)相当額の減額)について、土地取得後の住宅新築までの経過年数要件を緩和する不動産取得税の特例措置の適用期限を2年延長します。
5.認定長期優良住宅の新築に係る不動産取得税額軽減の特例適用期限の延長
  長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅の新築に係る不動産取得税の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長します。
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