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第2章 資産課税
7 相続税の連帯納付義務の緩和措置
  相続税の連帯納付義務について、次の場合には連帯納付義務を解除します。
   申告期限等から5年を経過した場合(ただし、申告期限等から5年を経過した時点で連帯納付義務の履行を求めているものについては、その後も継続して履行を求めることができることとします。)
   納税義務者が延納又は納税猶予の適用を受けた場合。
   (注)  上記の改正は、平成24年4月1日以後に申告期限等が到来する相続税について適用します。ただし、同日において滞納となっている相続税についても、上記の改正と同様の扱いとします。
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