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第2章 資産課税
8 相続税・贈与税の延納手続等
  相続税・贈与税の延納手続等について、災害その他のやむを得ない事情が生じた場合には、納税者の準備期間又は国(税務署)の審査期間に国税通則法第11条の規定により申告期限等が延長された期間等を加算する等の措置を講じます。
(注)  上記の改正は、平成24年4月1日以後の相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用します。
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