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第3章 法人課税
  歴史的な水準の円高等を背景に産業空洞化が懸念される中、国内での企業活動を活性化させ、雇用の維持・拡充を図っていくこと、また、東日本大震災からの復興を着実に達成し、これを我が国全体の経済成長につなげていくことが重要な課題となっています。法人税については、こうした観点から、以下の措置を講じることとします。
1 研究開発税制の延長措置
1.国税
  試験研究費の増加額に係る税額控除又は平均売上金額の10%を超える試験研究費に係る税額控除を選択適用できる制度の適用期限を2年延長します(所得税についても同様とします)。
2.地方税
  中小企業者等の試験研究費に係る法人住民税の特例措置について、試験研究費の増加額に係る税額控除又は平均売上金額の10%を超える試験研究費に係る税額控除を選択適用できる制度の適用期限を2年延長します。
図 研究開発税制
(中小企業庁「平成24年度税制改正について(中小企業関係税制)P.5より)
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2011/download/111213KaiseiGaiyou24-1.pdf
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