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第3章 法人課税
3 中小企業税制
1.中小企業投資促進税制の拡充
  中小企業投資促進税制について、対象資産に製品の品質管理の向上に資する試験機器等を追加するとともに、デジタル複合機の範囲の見直しを行った上、その適用期限を2年延長します(所得税についても同様とします)。
図 中小企業投資促進税制の拡充
(経済産業省「平成24年度税制改正について(参考資料)」P.19より)
2.交際費課税の延長
  交際費等の損金不算入制度について、その適用期限を2年延長するとともに、中小法人に係る損金算入の特例の適用期限を2年延長します。
3.少額減価償却資産特例の延長
  中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の適用期限を2年延長します(所得税についても同様とします)。
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