> 平成24(2012)年度税制改正速報! > 第5章 国際課税 |
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第5章 国際課税 |
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国際課税については、国際的租税回避を防止して我が国の適切な課税権を確保すると同時に、投資交流の促進等により我が国経済を活性化するという基本的考え方に立ち、制度・執行の両面において対応する必要があります。
平成24年度税制改正における主な取組みとしては、我が国が平成23年11月に税務行政執行共助条約に署名したこと等を踏まえ、条約の国内担保法の整備の一環として、徴収共助に関する規定の見直しを行うこととします。 加えて、国外財産に係る所得や相続財産の申告漏れが近年増加傾向にあること等を踏まえ、内国税の適正な課税及び徴収に資するため、一定額を超える国外財産を保有する個人に対し、その保有する国外財産に係る調書の提出を求める制度を創設します。 また、支払利子を利用した課税ベースの流出リスクに対する近年の主要先進国における対応を踏まえ、所得金額に比して過大な利子を関連者間で支払うことを通じた租税回避を防止するための措置を導入することとします。 なお、租税条約については、今後とも我が国経済の活性化や我が国課税権の適切な確保に資するよう、我が国の経済構造及び国内法制、国際課税を巡る状況等を勘案しつつ、国際的な税務当局間の協力・協議の法的枠組みの強化を含め、そのネットワークの迅速な拡充に努めます。 ![]() 1 徴収共助・送達共助に係る国内法の整備
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税務行政執行共助条約等における徴収共助等に関する規定についての国内担保法を整備する観点から、次の措置を講じます。
![]() 1.外国租税債権の優先権の否定に関する規定の整備
租税条約等の相手国等から徴収共助の要請があった外国租税債権を徴収する場合には、国税徴収法における国税の優先権に関する規定を適用しないこととします。また、その外国租税債権の徴収手続が民事執行手続又は倒産手続と競合した場合には、その外国租税債権に優先配当されないよう所要の措置を講じます。
![]() 2.徴収共助等を実施しない事由の整備
租税条約等の相手国等から徴収共助又は保全共助の要請があったときは、その要請がその租税条約等の規定に基づかない要請である場合、その相手国等において納税者の権利救済の機会が適切に確保されていない場合等の事由に該当する場合には、その要請に係る共助を実施しないこととします。
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3.徴収共助等の実施のための手続等の整備
(1)租税条約等の相手国等から徴収共助等の要請があった場合の手続等の整備
租税条約等の規定に基づきその租税条約等の相手国等から徴収共助又は保全共助の要請があった外国租税債権に関し、その徴収手続及び保全手続についての国税徴収法等の準用規定、その外国租税債権の額等はその相手国等でのみ争訟の対象となる旨の規定その他徴収共助及び保全共助の実施から終了までの手続等に関する規定の整備を行います。併せて、徴収共助又は保全共助における滞納処分免脱犯(2年以下の懲役又は150万円以下の罰金)、検査忌避犯(6月以下の懲役又は50万円以下の罰金)及び税務職員の守秘義務違反(2年以下の懲役又は100万円以下の罰金)等に係る罰則規定の整備を行います。
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(2)租税条約等の相手国等への要請による徴収のための規定等の整備
我が国が租税条約等の規定に基づきその租税条約等の相手国等に徴収共助又は保全共助の要請をした国税に関し、その要請をした国税の徴収権の消滅時効の中断等の特例、その要請をした国税の徴収の時期の特例及びその要請をした国税についてその相手国等から送金を受けた場合の充当に関する規定の整備を行います。併せて、徴収共助等の要請が可能となることを踏まえ、国内における国税の徴収に関する手続について、所要の規定の整備を行います。
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4.送達共助の実施のための手続等の整備
(1)租税条約等の相手国等から送達共助の要請があった場合の送達手続の整備
租税条約等の規定に基づきその租税条約等の相手国等から租税に関する文書の送達共助の要請があった場合には、国税通則法における書類の送達に関する規定に準じて送達を行うこととします。
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(2)租税条約等の相手国等への要請による送達をする場合等の送達手続の整備
国税に関する法律に基づいて税務署長等が発する書類の送達を受けるべき者の住所等が租税条約等の相手国等にある場合には、国税通則法の規定による書類の送達のほか、その相手国等の権限ある当局に嘱託して送達を行うことができることとします。併せて、国外への送達に関し、公示送達の手続規定の整備を行います。
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5.その他
その他所要の措置を講じます。
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