> 平成24(2012)年度税制改正速報! > 第5章 国際課税 |
![]() |
第5章 国際課税 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() 2 国外財産調書制度の創設
![]() 1.国外財産調書の提出
その年の12月31日において価額の合計額が5千万円を超える国外に所在する財産(以下「国外財産」)を有する居住者は、その財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した調書(以下「国外財産調書」)を、翌年3月15日までに、税務署長に提出しなければならないこととします。
![]()
![]()
国外財産調書に記載した国外財産については、所得税法の規定にかかわらず、財産債務明細書への内容の記載は要しないこととします。
![]()
![]()
2.過少申告加算税等の特例
(1)国外財産調書の提出がある場合の過少申告加算税等の特例
国外財産に係る所得税又は相続税について申告漏れ又は無申告(以下「申告漏れ等」)がある場合において、提出された国外財産調書(更正・決定を予知して期限後に提出されたものを除きます)に、次のとおりその申告漏れ等に係る国外財産の記載があるときは、その記載がある部分につき課する過少申告加算税(10%、15%)又は無申告加算税(15%、20%)については、通常課されるこれらの加算税額からその申告漏れ等に係る所得税又は相続税の5%に相当する金額を控除した金額とします。
![]()
(2)国外財産調書の提出がない場合等の過少申告加算税等の特例
上記(1)@の所得に係る所得税について申告漏れ等がある場合において、その年分の国外財産調書の提出がないとき(更正・決定を予知して期限後に提出されたときを含みます)又は提出された国外財産調書にその申告漏れ等に係る国外財産の記載がない(記載不備を含みます)ときは、その提出又は記載がない部分につき課する過少申告加算税(10%、15%)又は無申告加算税(15%、20%)については、通常課されるこれらの加算税額にその申告漏れ等に係る所得税の5%に相当する金額を加算した金額とします。
![]()
3.その他
![]()
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|