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第5章 国際課税
3 関連者間の利子を利用した租税回避への対応(過大支払利子税制の導入)
  所得金額に比して過大な利子を関連者間で支払うことを通じた租税回避を防止するため、次の措置を講じます。
1.概要
  法人の関連者に対する純支払利子等の額が調整所得金額の50%を超える場合には、その超える部分の金額は、当期の損金の額に算入しないものとします。
2.関連者の範囲
  関連者の範囲は、その法人との間に直接・間接の持分割合50%以上の関係にある者及び実質支配・被支配関係にある者並びにこれらの者による債務保証を受けた第三者等とします。
3.関連者に対する純支払利子等の額
  関連者に対する純支払利子等(以下「関連者純支払利子等」)の額は、関連者に対する支払利子等(以下「関連者支払利子等」)の額の合計額からこれに対応するものとして計算した受取利子等の額を控除した残額とします。
(1)関連者支払利子等
   支払利子等の範囲は、利子、利子に準ずるもの(リース取引に係る利息相当額を含みます)及び関連者保証による借入れに伴う保証料等とします。
   関連者支払利子等には、借入れと貸付けの対応関係が明らかな債券現先取引等に係る支払利子等は、含まれないものとします。
   関連者支払利子等には、その関連者に対する支払利子等でその支払を受ける関連者において我が国の法人税の課税所得に算入されるもの等は、含まれないものとします。
(2)関連者支払利子等の額の合計額に対応する受取利子等
   受取利子等の範囲は、利子及び利子に準ずるもの(リース取引に係る利息相当額を含みます)とします。
   関連者純支払利子等の額の計算において関連者支払利子等の額の合計額に対応するものとして控除される受取利子等の額は、総受取利子等の額から上記(1)Aの債券現先取引等に係る支払利子等に相当する金額を控除した残額のうち関連者支払利子等の額の合計額が総支払利子等の額(上記(1)Aの債券現先取引等に係る支払利子等に相当する金額を除きます)に占める割合に応じた金額とします。
   その法人が関連者である居住者、内国法人又は国内に恒久的施設を有する非居住者若しくは外国法人から受ける利子等(以下「国内関連者受取利子等」)の額は、原則として上記Aの総受取利子等の額に含まれないものとします。ただし、これらの関連者が非関連者又は国内に恒久的施設を有しない非居住者若しくは外国法人から利子等の支払を受ける場合には、その金額は、国内関連者受取利子等の額を限度として、上記Aの総受取利子等の額に含まれるものとします。
4.調整所得金額
  調整所得金額は、当期の所得金額に、関連者純支払利子等、減価償却費等及び受取配当等の益金不算入額等を加算し並びに貸倒損失等の特別の損益について加減算する等の調整を行った金額とします。
5.繰越損金不算入額
  当期の関連者純支払利子等の額が調整所得金額の50%に満たない場合において、前7年以内に開始した事業年度に本制度の適用により損金不算入とされた金額(以下「繰越損金不算入額」)があるときは、その関連者純支払利子等の額と調整所得金額の50%に相当する金額との差額を限度として、当期の損金の額に算入するものとします。
6.適用除外基準
  次のいずれかに該当する場合には、本制度を適用しないものとします。
   その事業年度における関連者純支払利子等の額が1千万円以下であること
   その事業年度における関連者支払利子等の額の合計額が総支払利子等の額の50%以下であること
  なお、上記Aの総支払利子等の額には、関連者に対する支払利子等でその支払を受ける関連者において我が国の法人税の課税所得に算入されるもの等は、含まれないものとします。
7.連結納税における本制度の適用
  連結納税における本制度は、以下のとおり、連結グループを一体として適用するものとします。
(1)損金不算入額
   各連結法人の関連者支払利子等の額の合計額からこれに対応する受取利子等(グループ内の他の連結法人からの受取利子等を除きます)の額の合計額を控除した残額が、連結調整所得金額の50%を超える場合には、その超える部分の金額は当期の損金の額に算入しないものとします。
   連結調整所得金額の計算における調整は、原則として単体納税の場合と同様とします。ただし、グループ内の他の連結法人からの受取配当等に係る益金不算入額等については加算の対象としない等の調整を行うものとします。
(2)適用除外基準
次のいずれかに該当する場合には、本制度を適用しないものとします。
   その連結事業年度における各連結法人の関連者純支払利子等の額の合計額が1千万円以下であること
   その連結事業年度における各連結法人の関連者支払利子等の額の合計額が各連結法人の総支払利子等の額の合計額の50%以下であること
  なお、上記Aの総支払利子等の額には、関連者に対する支払利子等でその支払を受ける関連者において我が国の法人税の課税所得に算入されるもの等は、含まれないものとします。
8.他の制度との関係
(1)本制度と過少資本税制との適用関係
  本制度と過少資本税制の双方が適用となる場合には、その計算された損金不算入額のうちいずれか多い金額を当期の損金不算入額とします。
(2)本制度と外国子会社合算税制との適用関係
  内国法人が関連者である外国子会社等に対して支払った利子等につき外国子会社合算税制と本制度の双方が適用となる場合には、本制度による損金不算入額(その外国子会社等に対する支払利子等に係る部分に限ります)から外国子会社合算税制による合算所得(その外国子会社等に係るものに限ります)に相当する金額を控除する等の調整を行うものとします。
9.その他
   適格合併又は100%子会社の解散による残余財産の全部分配が行われた場合において、被合併法人又はその子会社が繰越損金不算入額を有するときは、その繰越損金不算入額を合併法人又は親会社に引き継ぐものとします。
   その他所要の措置を講じます。
(注)上記の改正は、平成25年4月1日以後に開始する事業年度について適用します。
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