> 平成24(2012)年度税制改正速報! > 第5章 国際課税 |
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第5章 国際課税 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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![]() 3 関連者間の利子を利用した租税回避への対応(過大支払利子税制の導入)
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所得金額に比して過大な利子を関連者間で支払うことを通じた租税回避を防止するため、次の措置を講じます。
![]() 1.概要
法人の関連者に対する純支払利子等の額が調整所得金額の50%を超える場合には、その超える部分の金額は、当期の損金の額に算入しないものとします。
![]() 2.関連者の範囲
関連者の範囲は、その法人との間に直接・間接の持分割合50%以上の関係にある者及び実質支配・被支配関係にある者並びにこれらの者による債務保証を受けた第三者等とします。
![]() 3.関連者に対する純支払利子等の額
関連者に対する純支払利子等(以下「関連者純支払利子等」)の額は、関連者に対する支払利子等(以下「関連者支払利子等」)の額の合計額からこれに対応するものとして計算した受取利子等の額を控除した残額とします。
![]() (1)関連者支払利子等
![]() (2)関連者支払利子等の額の合計額に対応する受取利子等
![]() 4.調整所得金額
調整所得金額は、当期の所得金額に、関連者純支払利子等、減価償却費等及び受取配当等の益金不算入額等を加算し並びに貸倒損失等の特別の損益について加減算する等の調整を行った金額とします。
![]() 5.繰越損金不算入額
当期の関連者純支払利子等の額が調整所得金額の50%に満たない場合において、前7年以内に開始した事業年度に本制度の適用により損金不算入とされた金額(以下「繰越損金不算入額」)があるときは、その関連者純支払利子等の額と調整所得金額の50%に相当する金額との差額を限度として、当期の損金の額に算入するものとします。
![]() 6.適用除外基準
次のいずれかに該当する場合には、本制度を適用しないものとします。
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なお、上記Aの総支払利子等の額には、関連者に対する支払利子等でその支払を受ける関連者において我が国の法人税の課税所得に算入されるもの等は、含まれないものとします。
![]() 7.連結納税における本制度の適用
連結納税における本制度は、以下のとおり、連結グループを一体として適用するものとします。
![]() (1)損金不算入額
![]() (2)適用除外基準
次のいずれかに該当する場合には、本制度を適用しないものとします。
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なお、上記Aの総支払利子等の額には、関連者に対する支払利子等でその支払を受ける関連者において我が国の法人税の課税所得に算入されるもの等は、含まれないものとします。
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8.他の制度との関係
(1)本制度と過少資本税制との適用関係
本制度と過少資本税制の双方が適用となる場合には、その計算された損金不算入額のうちいずれか多い金額を当期の損金不算入額とします。
![]() (2)本制度と外国子会社合算税制との適用関係
内国法人が関連者である外国子会社等に対して支払った利子等につき外国子会社合算税制と本制度の双方が適用となる場合には、本制度による損金不算入額(その外国子会社等に対する支払利子等に係る部分に限ります)から外国子会社合算税制による合算所得(その外国子会社等に係るものに限ります)に相当する金額を控除する等の調整を行うものとします。
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9.その他
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(注)上記の改正は、平成25年4月1日以後に開始する事業年度について適用します。
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