>  平成27年度税制改正速報! >  一.個人所得課税 1.金融・証券税制
一.個人所得課税
1.金融・証券税制
■ NISAの拡充
  非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置(NISA)について、非課税口座に設けられる各年分の非課税管理勘定に受け入れることができる上場株式等の取得対価の額の限度額を、120万円(現行:100万円)に引き上げる。
(注)上記の改正は、平成28年分以後の非課税管理勘定について適用する。
金融庁HP「平成27年度税制改正について−税制改正大綱における金融庁関係の主要項目−」より
http://www.fsa.go.jp/news/26/sonota/20150114-1/01.pdf
[印刷する]
一覧にもどる
次のページへ