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一.個人所得課税
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| 1.金融・証券税制 | |
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■ NISAの拡充
資
経
後
サ
個
医
士
非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置(NISA)について、非課税口座に設けられる各年分の非課税管理勘定に受け入れることができる上場株式等の取得対価の額の限度額を、120万円(現行:100万円)に引き上げる。
(注)上記の改正は、平成28年分以後の非課税管理勘定について適用する。 |
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