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一.個人所得課税
1.金融・証券税制
■ エンジェル税制の対象企業拡充
  国家戦略特別区域法の改正を前提に、エンジェル税制(特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例)の適用対象となる株式会社の範囲に、認定区域計画に定められている事業を実施する株式会社で次に掲げる要件を満たすことにつき国家戦略特別区域担当大臣の確認を受けたものを加える。
  雇用の創出に資する事業を営むものとして次に掲げる要件その他一定の要件を満たす小規模企業者である株式会社
イ   設立後1年未満かつ最初の事業年度に属している会社の場合は、次に掲げる要件の全てを満たすこと。
(イ) 研究者数等要件
(ロ) 設立時の従業員の数が5人以上(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む会社にあっては1人以上)であること(以下「設立時従業員数要件」という)。
(ハ) 事業計画要件
ロ   設立後1年未満かつ最初の事業年度が終了している会社の場合は、次に掲げる要件の全てを満たすこと。
(イ) 特区事業費要件
(ロ) 研究者数等要件
(ハ) 営業利益率要件
(ニ) 設立時従業員数要件
ハ   設立後1年以上2年未満の会社の場合は、次に掲げる要件の全てを満たすこと。
(イ) 特区事業費要件
(ロ) 新事業活動従事者数要件又は試験研究費等要件
(ハ) 営業利益率要件
(ニ) 設立時従業員数要件
(ホ) 投資契約の締結日における従業員の数が設立時の従業員の数以上であり、かつ、前事業年度末に比して2人以上(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む会社にあっては1人以上)増加していること(以下「従業員数増加要件」という)。
ニ   設立後2年以上3年未満の会社の場合は、次に掲げる要件の全てを満たすこと。
(イ) 特区事業費要件
(ロ) 試験研究費等要件又は売上高成長率が25%を超えること。
(ハ) 営業利益率要件
(ニ) 設立時従業員数要件
(ホ) 従業員数増加要件
(注1) 上記の改正は、国家戦略特別区域法の一部改正法の施行の日から平成30年3月31日までの間に払込みにより取得をする株式について適用する。
(注2) 上記の「一定の要件」とは、次に掲げる要件をいう。
@ 特定の株主グループの有する株式の総数が発行済株式の総数の6分の5を超える会社でないこと。
A 金融商品取引所に上場されている株式等の発行者である会社でないこと。
B 発行済株式の総数の2分の1を超える数の株式が一の大規模法人及びその大規模法人と特殊の関係のある法人の所有に属している会社又は発行済株式の総数の3分の2以上が大規模法人及びその大規模法人と特殊の関係のある法人の所有に属している会社でないこと。
C 払込みによりその会社の株式の取得をする者と投資契約(その投資契約に係る払込金を、事業実施計画に記載された事業の用に供する旨の記載があるものに限る)を締結する会社であること。
D その会社の営む事業が公序良俗に反しておらず、かつ、風俗営業に該当しないこと。
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