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一.個人所得課税
3.その他
■ 日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付等義務化
  日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の適用を受ける納税者に対して、確定申告書等に「納税者の親族であることを確認できる書類」、「納税者が親族の生活費等に充てるための支払を行ったことを確認できる書類」を添付し、又は当該確定申告書等を提出する際に提示することを義務付ける。
@ 確定申告において、非居住者である親族に係る扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除又は障害者控除の適用を受ける居住者は、親族関係書類及び送金関係書類を確定申告書に添付し、又は確定申告書の提出の際提示しなければならないこととする。ただし、下記A又はBにより提出し、又は提示したこれらの書類については、添付又は提示を要しないこととする。
A 給与等又は公的年金等の源泉徴収において、非居住者である親族に係る扶養控除、配偶者控除又は障害者控除(以下「扶養控除等」という)の適用を受ける居住者は、親族関係書類を提出し、又は提示しなければならないこととする。
B 給与等の年末調整において、非居住者である親族に係る扶養控除等の適用を受ける居住者は送金関係書類を提出し、又は提示しなければならないこととし、非居住者である配偶者に係る配偶者特別控除の適用を受ける居住者は、親族関係書類及び送金関係書類を提出し、又は提示しなければならないこととする。
(注1) 上記の「親族関係書類」とは、次の@又はAのいずれかの書類をいう。
@ 戸籍の附票の写しその他国又は地方公共団体が発行した書類でその非居住者がその居住者の親族であることを証するもの及びその親族の旅券の写し
A 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類で、その非居住者がその居住者の親族であることを証するもの(その親族の氏名、住所及び生年月日の記載があるものに限る)
(注2) 上記の「送金関係書類」とは、その年における次の@又はAの書類で、その非居住者である親族の生活費又は教育費に充てるためのその居住者からの支払が、必要の都度、行われたことを明らかにするものをいう。
@ 金融機関が行う為替取引によりその居住者からその親族へ向けた支払が行われたことを明らかにする書類
A いわゆるクレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその親族が商品等を購入したこと及びその商品等の購入代金に相当する額をその居住者から受領したことを明らかにする書類
(注3) 親族関係書類又は送金関係書類が外国語により作成されている場合には、訳文を添付等しなければならない。
(注4) 上記の改正は、平成28年1月1日以後に支払われる給与等及び公的年金等並びに平成28年分以後の所得税、平成29年度分以後の個人住民税について適用する。
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