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一.個人所得課税
3.その他
■ 401Kの拡充
  確定拠出年金法等の改正を前提に、次の措置を講ずる。
@ 事業主が拠出する確定拠出年金法の小規模事業主掛金(仮称)について、現行の確定拠出年金の事業主掛金と同様に、従業員に対する給与所得に係る収入金額に含まれないものとする。
A 個人型確定拠出年金制度の加入者に追加される企業年金加入者、公務員等共済加入者及び第三号被保険者について、現行の個人型確定拠出年金制度に係る税制上の措置を適用する。
なお、個人型確定拠出年金制度の加入者に追加される者の拠出限度額については、次のとおりとする。
イ   企業型確定拠出年金加入者(他の企業年金がない場合) 年額24万円
ロ   企業型確定拠出年金加入者(他の企業年金がある場合) 年額14.4万円
ハ   確定給付型年金のみ加入者及び公務員等共済加入者 年額14.4万円
ニ   第三号被保険者 年額27.6万円
(注) 上記イ及びロの企業型確定拠出年金加入者については、その者が@マッチング拠出を行わないこと及びA個人型確定拠出年金制度の加入者になることができることについて、企業型確定拠出年金の規約に定めがある場合にのみ個人型確定拠出年金制度への加入を可能とする。この場合のその企業型確定拠出年金制度の拠出限度額(他の企業年金がない場合:年額66万円、他の企業年金がある場合:年額33万円)は、他の企業年金がない場合は年額42万円、他の企業年金がある場合は年額18.6万円とする。
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