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一.個人所得課税
3.その他
■ ふるさと納税の拡充
  個人住民税における都道府県又は市区町村に対する寄附金に係る寄附金税額控除(ふるさと納税)について、次の措置を講ずる。
@ 特例控除額の控除限度額を、個人住民税所得割額の2割(現行1割)に引き上げる。
(注) 上記の改正は、平成28年度分以後の個人住民税について適用する。
A @とあわせて、ふるさと納税について、その寄附金が経済的利益の無償の供与であること、その寄附金に通常の寄附金控除に加えて特例控除が適用される制度であることを踏まえ、豊かな地域社会の形成及び住民の福祉の増進に寄与するため、都道府県又は市区町村がふるさと納税に係る周知、募集等の事務を適切に行うよう、都道府県及び市区町村に対して要請する。(通知(技術的助言))
B 確定申告を必要とする現在の申告手続について、当分の間の措置として、次のとおり、確定申告不要な給与所得者等が寄附を行う場合はワンストップで控除を受けられる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を創設する。
イ   確定申告を行わない給与所得者等は、寄附を行う際、個人住民税課税市区町村に対する寄附の控除申請を寄附先の都道府県又は市区町村が寄附者に代わって行うことを要請できることとする。
ロ   イの要請を受けた寄附先の都道府県又は市区町村は、控除に必要な事項を寄附者の個人住民税課税市区町村に通知することとする。
ハ   この特例が適用される場合は、現行制度における都道府県又は市区町村に対する寄附金に係る所得税及び個人住民税の寄附金控除額の合計額の5分の2を道府県民税から、5分の3を市町村民税からそれぞれ控除する。(控除限度額は、@の措置を踏まえたものとする)
ニ   寄附者が確定申告を行った場合又は5団体を超える都道府県若しくは市区町村に対して寄附を行った場合は、上記イ及びロにかかわらず、この特例は適用されないこととする。
(注) 上記の改正は、平成27年4月1日以後に行われる寄附について適用する。
財務省HP「参考資料」(法人税改革以外)より
http://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/mail_magazine/20141230c.pdf
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