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一.個人所得課税
3.その他
■ 国民健康保険税の引き上げ
  国民健康保険税の基礎課税額等に係る課税限度額について、次のとおりとする。
@ 基礎課税額に係る課税限度額を52万円(現行51万円)に引き上げる。
A 後期高齢者支援金等課税額に係る課税限度額を17万円(現行16万円)に引き上げる。
B 介護納付金課税額に係る課税限度額を16万円(現行14万円)に引き上げる。
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