>
平成27年度税制改正速報!
> 一.個人所得課税 3.その他
一.個人所得課税
3.その他
■ 国民健康保険税の引き上げ
資
経
後
個
国民健康保険税の基礎課税額等に係る課税限度額について、次のとおりとする。
@
基礎課税額に係る課税限度額を52万円(現行51万円)に引き上げる。
A
後期高齢者支援金等課税額に係る課税限度額を17万円(現行16万円)に引き上げる。
B
介護納付金課税額に係る課税限度額を16万円(現行14万円)に引き上げる。
[印刷する]
←
一覧にもどる
→
次のページへ