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■ 住宅取得等資金贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置の拡充・延長
資
経
後
サ
個
不
医
士
住宅取得環境が悪化する中、足下の住宅着工を下支えするとともに、消費税率10%引上げ後の反動減等に対応する観点から、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置等を延長・拡充し、住宅取得に係る負担の軽減及び住宅投資の喚起を図る。
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、次の措置を講じた上、その適用期限を平成31年6月30日まで延長する。
@ |
非課税限度額を次のとおりとする。
イ |
住宅用家屋の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合
住宅用家屋の取得等に係る契約の締結期間 |
良質な住宅用家屋 |
左記以外の住宅用家屋 |
平成28年10月〜平成29年9月 |
3,000万円 |
2,500万円 |
平成29年10月〜平成30年9月 |
1,500万円 |
1,000万円 |
平成30年10月〜平成31年6月 |
1,200万円 |
700万円 |
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ロ |
上記イ以外の場合
住宅用家屋の取得等に係る契約の締結期間 |
良質な住宅用家屋 |
左記以外の住宅用家屋 |
〜平成27年12月 |
1,500万円 |
1,000万円 |
平成28年1月〜平成29年9月 |
1,200万円 |
700万円 |
平成29年10月〜平成30年9月 |
1,000万円 |
500万円 |
平成30年10月〜平成31年6月 |
800万円 |
300万円 |
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(注) |
上記の「良質な住宅用家屋」とは、省エネルギー対策等級4(平成27年4月以降は断熱等性能等級4)又は耐震等級2以上若しくは免震建築物に該当する住宅用家屋をいう。 |
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A |
上記@の良質な住宅用家屋の範囲に、一次エネルギー消費量等級4以上に該当する住宅用家屋及び高齢者等配慮対策等級3以上に該当する住宅用家屋を加える。 |
B |
適用対象となる増改築等の範囲に、一定の省エネ改修工事、バリアフリー改修工事及び給排水管又は雨水の浸入を防止する部分に係る工事を加える。 |
(注) |
平成28年9月以前に契約を締結した住宅用家屋について上記@ロに掲げる非課税限度額の適用を受けた者であっても、上記@イに掲げる非課税限度額を適用できることとする。 |
(注) |
上記の改正は、平成27年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用する。 |
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