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平成27年度税制改正速報!
> 二.資産課税 3.租税特別措置等
二.資産課税
3.租税特別措置等
■ 教育資金の一括贈与制度の拡充・延長
資
経
後
サ
個
医
士
平成27年12月末とされている期限を、平成31年3月末まで3年3ヵ月延長し、教育資金の使途の範囲に、通学定期券代、留学渡航費等を加える。また、少額の支払について、領収書に代えて支払金額等を記載した書類の提出を可能にする。
直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、次の見直しを行った上、その適用期限を平成31年3月31日まで延長する。
@
特例の対象となる教育資金の使途の範囲に、
通学定期券代
、
留学渡航費等
を加える。
A
金融機関への領収書等の提出について、領収書等に記載された支払金額が1万円以下で、かつ、その年中における合計支払金額が24万円に達するまでのものについては、その領収書等に代えて支払先、支払金額等の明細を記載した書類を提出することができることとする。
(注)
上記Aの改正は、平成28年1月1日以後に提出する書類について適用する。
金融庁HP「平成27年度税制改正について−税制改正大綱における金融庁関係の主要項目−」より
http://www.fsa.go.jp/news/26/sonota/20150114-1/01.pdf
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