受取配当益金不算入制度について、現行の持ち株比率の基準を見直し、5%以下の場合は20%、1/3以下の場合は50%、それぞれ益金不算入となる。一方、1/3以下の株式からの配当についての負債利子控除を廃止することで、企業の負担を軽減。
受取配当等の益金不算入制度について、次の見直しを行う。
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益金不算入の対象となる株式等の区分及びその配当等の益金不算入割合を次のとおりとする。
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A |
公社債投資信託以外の証券投資信託の収益の分配の額については、その全額を益金算入(現行収益の分配の額の2分の1(4分の1)の金額の100分の50相当額を益金不算入)とする。ただし、特定株式投資信託の収益の分配の額については、その受益権を株式等と同様に扱い、上記@の非支配目的株式等として、その収益の分配の額の100分の20相当額を益金不算入とする。 |
B |
上記@のその他の株式等及び非支配目的株式等について、負債利子がある場合の控除計算(負債利子控除)の対象から除外する。 |
C |
上記@及びAに伴い、青色申告書を提出する保険会社が受ける非支配目的株式等に係る配当等の額については、その100分の40相当額(原則100分の20相当額)を益金不算入とする特例を創設する。 |
(注1) |
上記の改正に伴い、関連法人株式等に係る負債利子控除額の計算の簡便法の基準年度を平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間に開始する事業年度とする。 |
(注2) |
上記Bの改正に伴い、損害保険会社の受取配当等の益金不算入等の特例(特別利子に係る負債利子控除の特例)を廃止する。 |