オープンイノベーション型の抜本的拡充(控除率大幅引上げ・控除上限別枠化・対象費用拡大)及び、総額型とオープンイノベーション型をあわせて控除上限30%の確保(総額型25%+オープンイノベーション型5%)。ただし、繰越控除制度は廃止とする。
試験研究を行った場合の税額控除制度(研究開発税制)について、次の見直しを行う(所得税についても同様とする)。
@ |
控除税額の上限を当期の法人税額の30%(原則20%)に引き上げる措置を適用期限の到来をもって廃止するとともに、新たに以下の措置により控除税額の上限の総枠を当期の法人税額の30%とする。 |
A |
特別試験研究費の額に係る税額控除制度について、次の見直しを行う。
イ |
税額控除率(現行12%)を次のとおり引き上げる。
(イ) |
特別試験研究機関等又は大学等との共同研究及びこれらに対する委託研究 30% |
(ロ) |
上記以外のもの 20% |
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ロ |
控除税額の上限を試験研究費の総額に係る税額控除制度及び中小企業技術基盤強化税制とは別枠で当期の法人税額の5%とする。 |
ハ |
特別試験研究費の範囲について、次の見直しを行う。
(イ) |
特別試験研究機関等のうち試験研究独立行政法人の範囲から国立研究開発法人以外の法人を除外する。 |
(ロ) |
特定中小企業者に対する委託研究の対象となる委託先の範囲に公益法人等、地方公共団体の機関、地方独立行政法人等を加える。 |
(ハ) |
特定中小企業者に対して支払う知的財産権の使用料を加える。 |
(注) |
特別試験研究費の額に係る税額控除を法人住民税に適用する。 |
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B |
試験研究費の総額に係る税額控除制度及び中小企業技術基盤強化税制の控除税額の上限を当期の法人税額の25%とする。
(注) |
これらの制度の対象となる試験研究費の額には、特別試験研究費の額に係る税額控除制度の対象とした特別試験研究費の額を含まないこととする。 |
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C |
繰越税額控除限度超過額及び繰越中小企業者等税額控除限度超過額に係る税額控除制度を廃止する。 |