>  平成27年度税制改正速報! >  三.法人課税 1.成長志向に重点を置いた法人税改革
三.法人課税
1.成長志向に重点を置いた法人税改革
■ 所得拡大促進税制の要件緩和
  雇用者給与等支給額が増加した場合の税額控除制度における雇用者給与等支給増加割合の要件について、次の法人の区分ごとに次の見直しを行う(所得税についても同様とする)。
@ 中小企業者等又は中小連結親法人及びその連結子法人
平成28年4月1日以後に開始する適用年度について、3%以上(現行5%以上)とする。
A 上記@以外の法人
平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間に開始する適用年度について、4%以上(現行5%以上)とする。
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