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四.消費課税
3.その他
■ 国外事業者による芸能・スポーツ等の役務の提供に係る消費税の課税方式の見直し
  国外事業者が国内において行う芸能・スポーツ等の役務の提供について、その取引に係る消費税の納税義務を、役務の提供を行う事業者から役務の提供を受ける事業者に転換する(リバースチャージ方式の導入)。
(注) 上記の改正は、平成28年4月1日以後に行われる役務の提供について適用する。
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