財産債務明細書について、次の見直しを行い、新たに、財産債務調書として整備する。
(1)提出基準の見直し
現行の提出基準である「その年分の所得金額が2千万円超であること」に加え、「その年の12月31日において有する財産の価額の合計額が3億円以上であること、または、同日において有する国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の対象資産の価額の合計額が1億円以上であること」を提出基準とする
(2)記載事項の見直し
現行の記載事項である「財産の種類、数量及び価額」のほか、財産の所在、有価証券の銘柄等、国外財産調書の記載事項と同様の事項の記載を要することとする。
(注) |
財産の評価については、原則として「時価」とする。ただし、「見積価額」とすることもできることとする。また、有価証券等については、取得価額の記載も要することとする。 |
(3)過少申告加算税等の特例
国外財産調書と同様、財産債務調書の提出の有無等により、所得税又は相続税に係る過少申告加算税等を加減算する特例措置を講ずる。
(4)その他
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財産債務調書の提出に関する調査に係る質問検査権の規定を整備する。 |
A |
現行の財産債務明細書と同様、国外財産調書に記載した国外財産については、財産債務調書への内容の記載は要しないこととする。
(注) |
この場合、運用上、財産債務調書の備考に「国外財産調書に記載のとおり」と記載することとする。 |
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B |
財産債務調書の記載に係る事務負担が過重なものとならないよう、運用上、適切に配慮することとする。 |
(注) |
上記の改正は、平成28年1月1日以後に提出すべき財産債務調書について適用する。 |