マイナンバー法等の改正により、新たに預金保険でマイナンバーを利用できるようにするとともに、その改正法案の中で、国民年金法、国税通則法等を改正し、銀行等に対する社会保障制度の資力調査や国税・地方税の税務調査でマイナンバーが付された預金情報を効率的に利用できるよう所要の措置を講ずる(平成30年1月から施行、なおマイナンバーの利用開始は平成28年1月の予定)。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という)の改正に併せて国税通則法を改正し、銀行等に対し、個人番号及び法人番号(以下「マイナンバー」という)によって検索できる状態で預貯金情報を管理する義務を課すこととする。
(注1) |
番号利用法の改正により、預金保険・貯金保険においてマイナンバーが利用できるようになるとともに、社会保障給付関係法、預金保険・貯金保険関係法令の改正により、社会保障給付事務や預金保険・貯金保険事務において、マイナンバーが付された預貯金情報の提供を求めることができることとなる。 |
(注2) |
上記の改正は、内閣官房が提出を予定している高度な情報通信技術の活用の進展に伴う個人情報の保護及び有用性の確保に資するための個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案(仮称)において一括して行われ、同法律案に規定する施行の日から適用される。 |