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  内幸町法律事務所 弁護士
 松谷 美和
     営業職員の説明が不十分で損害賠償?
―説明義務違反の轍を踏まないために―

【 2015.11.09 】
     説明したにもかかわらず、契約が無効に?
―お客様の十分な理解を得ることが保険募集には必要―

【 2016.03.14 】
     保険契約者は誰?
―契約名義人と保険料負担者が異なる場合は誰が契約者になるのか―

【 2016.05.30 】