コロナ感染と法人税申告における個別延長申請

今村 京子
2022.09.15

国税における個別延長
 新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、ワクチン接種の有無にかかわらず感染者が拡大しているが、法人決算申告を控えた経営者が感染し、療養期間により申告納付がその期限までに困難な場合には、個別延長という方法がある。

 新型コロナウイルス感染症の影響により、期限までに申告・納付等をすることができないと認められるやむを得ない理由がある場合には、所轄税務署長に「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を申請し、その承認を受けることにより、その理由がやんだ日から2か月以内の範囲で個別指定による期限延長が認められる。

 例えば6月決算法人の社長が8月27日に陽性が判明した場合には、9月上旬まで療養期間となるが、申告納付期限は8月31日であるので、個別延長申請をする。

 なお、今般の新型コロナウイルス感染症に関しては、これまでの災害時に認められていた理由のほか、納税者または税務代理等を行う税理士等が感染するなど、新型コロナウイルス感染症の影響により申告書や決算書類などの国税の申告・納付等の手続きに必要な書類等の作成が遅れ、その期限までに申告・納付等を行うことが困難な場合に、個別指定による期限延長が認められる。
参考:
地方税おける個別延長
 法人地方税申告書については、都道府県と市区町村へ個別延長の申請が必要となるが、地方税の場合はローカルルールが存在するので、各所轄のホームページで確認することになる。

 例えば大阪府大阪市に申告する法人の場合、大阪府と大阪市の両方のホームページで新型コロナウイルス感染症による申告・納付等の期限延長手続きを確認する必要がある。

 大阪府については書面及び電子申告の場合も、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と所定箇所に記載するだけでいい。一方の大阪市について書面の場合は、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と所定箇所に記載するだけでいいが、電子申告の場合は、書面と同様か、あるいは申告書に全国の地方団体共通の「新型コロナウイルス感染症による申告・納付期限延長申請(eLTAX様式)」を添付して提出するかのいずれかによる。

 地方税はローカルルールを必ずご確認いただきたい。
今村 京子(いまむら・きょうこ)
マネーコンシェルジュ税理士法人
税理士

三重県出身。金融機関・会計事務所勤務を経て現法人へ。
平成15年6月税理士登録。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。
年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。
プライベートでは、夫は税理士の今村 仁で2女の母。趣味は歌舞伎鑑賞。

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