金融サービスの提供に関する法律の改正について

田中 一司
2024.05.02

 2023年(令和5年)11月に「金融商品取引法等の一部を改正する法律」が成立した、この法律によって「金融商品取引法」だけではなく、「金融サービスの提供に関する法律」など他の法律も改正された。

 本稿では、「金融サービスの提供に関する法律」が改正された点について説明したい。
改訂の趣旨
 今回の改正は、金融庁の資料によると『デジタル化の進展等の環境変化に対応し、金融サービスの顧客等の利便の向上及び保護を図るため、「顧客本位の業務運営・金融リテラシー」、「企業開示」等に関する制度を整備』することが目的となっている。

 この再生では、まず2024年(令和6年)3月20日に法律の名称が「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」と改正され、その後具体的な再生内容が施行されていくという形となっている。

 多くの改正は、公布の日(2023年(令和5年)11月29日)から1年を超えない範囲で政令の定める日となっており、改正の主なものは以下のとおりである。
金融経済教育の推進等による金融リテラシーの向上のため「金融経済教育推進機構」を設置
事業者等に対し、顧客等に対して誠実かつ公正に業務を遂行する義務を新設
商号、名称又は氏名等の標識に記載すべき事項について、インターネットで公表することの義務化
 特に「誠実・公正義務」が課された意義は大きく、具体的な行動指針については各保険会社等からの指示・指導に従っていく必要がある。
参考:
(セールス手帖社 田中一司)

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