退職所得課税、役員等以外も2分の1課税の適用除外

浅野 宗玄
2021.02.01

支払額300万円までは引き続き2分の1課税を適用
 令和3年度税制では退職所得課税の適正化が実施される。退職所得の金額は、原則として、「(収入金額(源泉徴収される前の金額)-退職所得控除額)×1/2」として計算されるが、平成24年度税制改正により、勤続年数5年以下の役員等が受け取る退職金は2分の1課税の適用がなくなった。この勤続5年以下の法人役員等を対象にしている退職所得の2分の1課税の適用除外措置を、勤続5年以下なら役員等以外の一般社員も対象にする。

 退職金から退職所得控除額を控除した残額の2分の1を退職所得とする「退職所得の2分の1課税」は、退職所得が長期にわたる勤務の結果生ずるものであり、勤務の対価の一部が蓄積して一挙に支払われるものであることに配慮した税負担の平準化措置とされている。この理由から、法人役員等以外であっても勤続年数5年以下の短期の退職金については2分の1課税の適用から除外するもの。令和4年分以後の所得税について適用する。

 ただし、雇用の流動化等に配慮し、退職所得控除額を除いた支払額300万円までは引き続き2分の1課税を適用する(法人役員等は除く)。この見直しに伴い、短期の退職金とそれ以外の退職金がある場合の退職所得の金額の計算方法、退職金の源泉徴収税額の計算方法、退職所得の源泉徴収票の記載事項等についての措置がとられる。退職所得の2分の1課税の適用除外措置は、法人役員等に限定した平成24年度改正以来の見直しとなる。
退職所得は原則、他の所得と分離して所得税額を計算
 上記の措置は令和4年分以後の所得税から適用されるが、専門家は中小企業において勤続年数5年以下の従業員に支給する退職金が、退職所得控除額後で300万円を超過することは稀なケースとみている。

 ともあれ、想定される計算式は、例えば、勤続年数5年、退職金600万円の場合の課税対象額は、「600万円-40万円×5年=400万円」のところ、300万円までは2分の1課税なので、「300万円×1/2+(400万円-300万円)=250万円」となる。

 なお、退職所得は、原則、他の所得と分離して所得税額を計算する。また、退職金等の支払の際に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば、退職金等の支払者が所得税額等を計算し、その退職手当等の支払の際、退職所得の金額に応じた所得税等の額が源泉徴収されるため、原則として確定申告は必要ない。

 一方、同申告書の提出がなかった場合には、退職金等の支払金額の20.42%の所得税額等が源泉徴収されるが、確定申告で精算する。
浅野 宗玄(あさの・むねはる)
株式会社タックス・コム代表取締役
税金ジャーナリスト

1948年生まれ。税務・経営関連専門誌の編集を経て、2000年に株式会社タックス・コムを設立。同社代表、ジャーナリストとしても週刊誌等に執筆。著書に『住基ネットとプライバシー問題』(中央経済社)など。
http://www.taxcom.co.jp/
○タックス・コム企画・編集の新刊書籍『生命保険法人契約を考える』
http://www.taxcom.co.jp/seimeihoujin/index.php

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