意外と知られていない減価償却できる絵画や美術品

浅野 宗玄
2021.10.04

取得価額100万円未満は原則減価償却資産
 建物や備品等について減価償却が行われていることはよく知られているが、意外と知られていないのが絵画や美術品についても一定の条件を満たした場合は減価償却が可能であることだ。というのも、以前は、絵画や彫刻等の美術品等のうち、美術関係の年鑑等に登録されている作者の作品や取得価額が20万円(絵画については号当たり2万円)以上のものは減価償却できなかったことが無関心の要因とみられる。

 ところが、20万円という金額基準は減価償却資産かどうかを区別する基準としては低すぎるのではないかなどといった指摘があったため、平成26年12月に通達が改正され、平成27年1月1日以後取得する美術品等については、取得価額が100万円未満の美術品等は原則として減価償却資産に該当し、取得価額が100万円以上の美術品等は原則として非減価償却資産に該当するものとして取り扱うことになったのだ。
100万円以上の美術品は「時の経過で価値減少が明らか」が判定のカギ
 ただし、取得価額が100万円以上の美術品等であっても「時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの」に該当する場合は減価償却資産として取り扱うことができる。逆に取得価額が100万円未満であっても「時の経過によりその価値が減少しないことが明らかなもの」は減価償却資産に該当しないものとして取り扱われる。そこで、「時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの」とみなされるかどうかの判定がカギとなる。

 改正通達によると、「時の経過によりその価値が減少することが明らか」で減価償却資産として認められるのは、例えば(1)会館のロビーや葬祭場のホールのような不特定多数の者が利用する場所の装飾用や展示用(有料で公開するものを除く)として取得されるもの (2)移設することが困難で当該用途にのみ使用されることが明らかなもの (3)他の用途に転用すると仮定した場合に、その設置状況や使用状況から見て美術品等としての市場価値が見込まれないもの、の全てを満たす美術品が挙げられている。
法定耐用年数は美術品等の材質等に応じて判定
 なお、減価償却資産に該当する美術品等の法定耐用年数は、それぞれの美術品等の構造や材質等に応じて、耐令(減価償却資産の耐用年数等に関する省令)の「別表第一 機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表」に掲げる区分に従って判定することとなる。例えば、その美術品等が「器具及び備品」の室内装飾品に該当する場合には、(1)室内装飾品のうち主として金属製のものは15年(例、金属製の彫刻)、(2)室内装飾品のうちその他のものは8年の法定耐用年数となる。
参考:
浅野 宗玄(あさの・むねはる)
株式会社タックス・コム代表取締役
税金ジャーナリスト

1948年生まれ。税務・経営関連専門誌の編集を経て、2000年に株式会社タックス・コムを設立。同社代表、ジャーナリストとしても週刊誌等に執筆。著書に『住基ネットとプライバシー問題』(中央経済社)など。
http://www.taxcom.co.jp/
○タックス・コム企画・編集の新刊書籍『生命保険法人契約を考える』
http://www.taxcom.co.jp/seimeihoujin/index.php

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