「インボイス発行事業者の登録申請書」の記載
2021.10.21
10月1日より登録申請スタート!
令和3年10月1日(金)より消費税「適格請求書(インボイス)発行事業者の登録申請」の受付が開始された。国税庁によると、令和3年10月中に登録申請書を提出され、登録簿へ登載された適格請求書発行事業者については、令和3年11月1日(月)に一括して公表サイトに掲載されるようだ。
また、登録番号による検索機能、データダウンロード機能及びWeb-API機能についても、令和3年11月1日(月)から利用開始となり、取引先等が登録事業者かどうか確認することができるようになる。
また、登録番号による検索機能、データダウンロード機能及びWeb-API機能についても、令和3年11月1日(月)から利用開始となり、取引先等が登録事業者かどうか確認することができるようになる。
「インボイス発行事業者の登録申請書」の記載箇所
「インボイス発行事業者の登録申請書」の記載方法が難しいかというと、下記の記載例をご覧いただくとわかるようにイエローマーカー箇所を記載するだけである(e-Tax申請の場合)。なお、当該事例については、現在課税事業者であり、今後も課税事業者が見込まれることを前提としているのでご了承願いたい。
登録申請用紙は2枚で構成されており、提出先税務署名、申請者情報(申請者の住所・納税地・氏名又は名称・代表者名・法人番号)を記載し、事業者の区分及び登録要件欄にチェックを入れるだけである。
なお、イエローマーカーのうち、e-Taxで申請する際に「本申請に係る通知書等について、電子情報処理組織(e-Tax)による通知を希望します」の欄にチェックを入れると、「注目のトピックス№4163」でお勧めしたように「登録通知データ」が国税局メッセージボックスに収納される。こちらを取引等へのメールに添付することによりスムーズに自社のインボイス登録番号を知らせることが可能である。
顧問税理士がいる場合には、顧問税理士からe-Taxにて申請されるのがいいだろう。
なお、イエローマーカーのうち、e-Taxで申請する際に「本申請に係る通知書等について、電子情報処理組織(e-Tax)による通知を希望します」の欄にチェックを入れると、「注目のトピックス№4163」でお勧めしたように「登録通知データ」が国税局メッセージボックスに収納される。こちらを取引等へのメールに添付することによりスムーズに自社のインボイス登録番号を知らせることが可能である。
顧問税理士がいる場合には、顧問税理士からe-Taxにて申請されるのがいいだろう。
今村 京子(いまむら・きょうこ)
マネーコンシェルジュ税理士法人
税理士
三重県出身。金融機関・会計事務所勤務を経て現法人へ。
平成15年6月税理士登録。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、
中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。
年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。
プライベートでは、夫は税理士の今村 仁で2女の母。趣味は歌舞伎鑑賞。
マネーコンシェルジュ税理士法人
◎私たちは「経営者へのお役立ち度★世界一」の税理士事務所を目指します!
http://www.money-c.com/
http://sogyo5.money-c.com/
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