「生命保険契約照会制度」が創設されました
2021.11.04
2021年7月より生命保険契約の一括照会が可能に
超高齢社会の進展が続く中、保険契約者・被保険者が独居のまま亡くなったり認知症になったりした場合に、契約者本人や家族等が本人に関する生命保険契約を把握しきれず、請求漏れなどが生じてしまうといった事案が増加していくことが想定されます。一般社団法人生命保険協会は、2021年7月1日、お客さま向けの「生命保険契約照会制度」を創設し、運用を開始しました。
制度創設前は、故人または認知判断能力が低下している人が保険に加入していると言っていたが保険証券などが見当たらない場合や、預金通帳に保険料の口座振替履歴がない場合などは、可能性のある保険会社に一社ずつ照会する必要がありました。
生命保険契約照会制度では、照会を生命保険協会が受け付け、照会対象者に関する生命保険契約の有無について一括して生命保険各社に調査依頼を行い、生命保険各社における調査結果をとりまとめて照会者に回答します。
なお、東日本大震災の発生を機に2011年4月1日に「災害地域生保契約照会制度」が創設され、災害救助法が適用された地域等において、被災する等して生命保険契約に関する手がかりを失い、保険金等の請求が困難となった方からの生命保険契約の有無の照会に応じてきましたが、災害時に限らず平時においても確実に保険金請求を行ってもらうため、生命保険契約照会制度に一本化されます。
制度創設前は、故人または認知判断能力が低下している人が保険に加入していると言っていたが保険証券などが見当たらない場合や、預金通帳に保険料の口座振替履歴がない場合などは、可能性のある保険会社に一社ずつ照会する必要がありました。
生命保険契約照会制度では、照会を生命保険協会が受け付け、照会対象者に関する生命保険契約の有無について一括して生命保険各社に調査依頼を行い、生命保険各社における調査結果をとりまとめて照会者に回答します。
なお、東日本大震災の発生を機に2011年4月1日に「災害地域生保契約照会制度」が創設され、災害救助法が適用された地域等において、被災する等して生命保険契約に関する手がかりを失い、保険金等の請求が困難となった方からの生命保険契約の有無の照会に応じてきましたが、災害時に限らず平時においても確実に保険金請求を行ってもらうため、生命保険契約照会制度に一本化されます。
制度の概要
制度を利用できるのは照会対象者の法定相続人、法定相続人の法定代理人または任意代理人、遺言執行人、照会対象者の3親等以内の親族など(照会事由により異なります)、照会事由は死亡または認知判断能力の低下(災害時は死亡もしくは行方不明)、申し込み手続きはWEBまたは書面による申し込み(災害時は電話)で、必要書類(戸籍謄本や生命保険契約照会同意書、照会者の本人確認書類など、照会事由により異なります)を揃えて申請します。
照会により生命保険契約の存在が確認された場合、契約内容および手続き等に関する問合せは、契約している生命保険会社のコールセンターなどに直接連絡することになります。
なお、照会1件あたり3,000円(税込)の制度利用料が必要となります。ただし、災害による死亡もしくは行方不明の場合、利用料はかかりません。
相続や認知判断能力の低下に備え、家族が苦労しないように、エンディングノート等を活用して夫婦間や親子間で共有し、いざというときにスムーズに請求できる状態にしておくことも必要です。また生命保険会社各社では、「家族情報登録制度」(注)を設けていますので、登録することをおすすめします。
照会により生命保険契約の存在が確認された場合、契約内容および手続き等に関する問合せは、契約している生命保険会社のコールセンターなどに直接連絡することになります。
なお、照会1件あたり3,000円(税込)の制度利用料が必要となります。ただし、災害による死亡もしくは行方不明の場合、利用料はかかりません。
相続や認知判断能力の低下に備え、家族が苦労しないように、エンディングノート等を活用して夫婦間や親子間で共有し、いざというときにスムーズに請求できる状態にしておくことも必要です。また生命保険会社各社では、「家族情報登録制度」(注)を設けていますので、登録することをおすすめします。
(注)
契約者の家族を第二連絡先として登録し、契約者と連絡が取れない場合第二連絡先に連絡がくる制度