コロナ禍での令和3年分確定申告

木下 洋子
2022.02.03

令和3年分確定申告の受付期間と納期限
 令和3年分確定申告の受付が令和4年2月16日から開始する(還付申告については、左記期間前に提出が可能)。

 前年の令和2年分の確定申告においては、新型コロナウイルス感染症の影響により、令和3年4月15日まで提出期限が一括延長されたが、令和3年分については、通常通りの申告期限に戻るので注意が必要である。令和3年分確定申告の提出期限、納付期限は以下のとおりである。
出典:
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた場合の救済措置
 新型コロナウイルス感染症の影響により、期限までに申告・納付等することができないと認められるやむを得ない理由がある場合には、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、その理由がやんだ日から2か月以内の範囲で個別指定による期限延長が認められることになる。

 例えば、新型コロナウイルス感染症の影響により期限までに所得税等の申告・納付等ができなかった方が、令和4年3月31日(木)に申告・納付等ができる状況になった場合には、令和4年3月31日(木)から2か月以内(令和4年5月31日(火)まで)に「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出すれば所轄の税務署長が指定した日(令和4年3月31日(木)から2か月以内)まで期限が延長される。

 これまでは、期限までに申告・納付等することができない理由について、申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」などと記載する等の簡易な方法が認められていた。しかし、令和3年4月16日以降は、期限までに申告・納付等することができないやむを得ない理由を具体的に記載した「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出する必要がある。

 具体的な記載方法は、国税庁の「申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の個別指定による期限延長手続の具体的な方法」を参照されたい。

 なお、上記情報は、令和4年1月24日現在での情報である。新型コロナウイルスの感染状況により、確定申告事務についての措置が変わる可能性もある。今後の動向に留意されたい。
木下 洋子(きのした・ひろこ)
マネーコンシェルジュ税理士法人

群馬県出身。大学卒業後、会計事務所勤務を経て現法人へ。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。趣味はピアノを弾くこと。

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