税務署に提出した申告書等の閲覧サービスについて

浅野 宗玄
2022.06.06

PCからe-Taxソフト(WEB版)にログイン
 税務署に提出した申告書等の情報については、個人情報の保護に関する法律の規定に基づく開示請求によることなく、表示・印刷・閲覧することができる。e-Taxにより確定申告書等を提出している場合には、PCからe-Taxソフト(WEB版)にログインすることで、メッセージボックスの確定申告書等を提出した際の受信通知から、申告書等のPDFファイルを無料でダウンロードできる。
SP版は「申告書等情報取得サービス」を利用
 e-Taxソフト(SP)版では、確定申告書等を提出した際の受信通知から申告書等のPDFファイルをダウンロードすることができないので、「申告書等情報取得サービス」を利用する必要がある。所得税の確定申告書等については、書面により提出している場合でも、e-Taxソフト(WEB版・SP版)にログインすることで、PDFファイルを取得できる「申告書等情報取得サービス」を無料で提供している。

 書面又はe-Taxにより提出した(1)所得税及び復興特別所得税確定(修正)申告書、(2)青色申告決算書、(3)収支内訳書の各申告書等のうち、直近3年分(2020年分以降)が対象となる。申請からPDFファイルの取得までには数日かかるので、あらかじめ留意しておきたい。PDFファイルのダウンロード可能期間は、メッセージの格納から180日以内。また、代理人や相続人は利用できない。
提出済みの申告書等の閲覧サービス
 税務署では、納税者が過去の申告事績等を確認して、以後の適正な申告書等の作成を行う場合に、「内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現、酒類業の健全な発達」という行政目的にかなう範囲で、提出済みの申告書等(各種申請書、届出書、請求書を含む)を閲覧に供するサービスを実施している。閲覧時に記録が必要な際は、原則として書き写しになるが、一定事項に同意する場合には、写真撮影も可能となっている。

 一定事項には、デジタルカメラ、スマートフォン、タブレット又は携帯電話など、撮影した写真をその場で確認できる機器を使用すること(動画は不可)などがある。この申告書等閲覧サービスは、申告書等を作成するに当たり、過去に提出した申告書等の内容を確認する必要があると認められる場合に限って実施するものなので、これ以外の目的(第三者からの申告内容の問合せに対する回答など)のためには利用することはできない。
参考資料:
浅野 宗玄(あさの・むねはる)
株式会社タックス・コム代表取締役
税金ジャーナリスト

1948年生まれ。税務・経営関連専門誌の編集を経て、2000年に株式会社タックス・コムを設立。同社代表、ジャーナリストとしても週刊誌等に執筆。著書に『住基ネットとプライバシー問題』(中央経済社)など。
http://www.taxcom.co.jp/
○タックス・コム企画・編集の新刊書籍『生命保険法人契約を考える』
http://www.taxcom.co.jp/seimeihoujin/index.php

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