産前産後・育児・介護の各休業の概要を理解しよう
2026.09.07
従業員の育児や介護、病気など様々な状況にどう対応すればいいか?
東京労働局では、「働き方のルール~労働基準法のあらまし~」というパンフレットを作成している。現時点では2026年4月掲載版が公開されており、その内容は働くときの基本的なルールをまとめたものであり、幅広く丁寧に必要なことが整理されている。
今回は掲載されている数多くの項目の中から「休業」について、休職との違いも含めて整理してみる。従業員は出産や育児、介護などさまざまな理由で休業を申請するので、中小零細企業の事業主であってもそのような状況に直面した場合に備えて休業給付の制度について理解しておきたい。
今回は掲載されている数多くの項目の中から「休業」について、休職との違いも含めて整理してみる。従業員は出産や育児、介護などさまざまな理由で休業を申請するので、中小零細企業の事業主であってもそのような状況に直面した場合に備えて休業給付の制度について理解しておきたい。
休業と休職の違いは?
休業とは、労働契約を継続したまま法律や制度に基づき休むこと(育児休業や介護休業など)、または会社都合(例えばコロナ禍のときのような例)で休むことである。一方、休職とは、会社が就業を免除する制度である。業務外の傷病などを理由として一定期間勤務を免除する傷病休職を中心にいろいろな休職制度がある。休職は法律で定められているものではないが、会社独自で規定していることが多いので、まずは休業と休職の違いだけはしっかり覚えてほしい。
労働基準法では、「産前休業」として出産予定の女性従業員が、出産予定日前6週間以内(多胎妊娠は14週間)に休業を請求した場合、就業させてはならないことを規定している。また「産後休業」として出産翌日から原則として8週間は就業させることができない。他にも母性保護という視点からみると、「育児時間」について労働基準法では1歳に満たない子を持つ女性従業員から請求があれば、休憩時間の他に1日2回、それぞれ少なくとも30分の育児時間を与えなくてはならないと規定されているのでこのあたりも覚えておきたい。
労働基準法では、「産前休業」として出産予定の女性従業員が、出産予定日前6週間以内(多胎妊娠は14週間)に休業を請求した場合、就業させてはならないことを規定している。また「産後休業」として出産翌日から原則として8週間は就業させることができない。他にも母性保護という視点からみると、「育児時間」について労働基準法では1歳に満たない子を持つ女性従業員から請求があれば、休憩時間の他に1日2回、それぞれ少なくとも30分の育児時間を与えなくてはならないと規定されているのでこのあたりも覚えておきたい。
育児休業や介護休業は、給付制度もあわせて理解する
最後に、育児・介護休業法では、育児休業や子の看護等休暇、短時間勤務制度などを規定している。対象となる従業員は申出をすることで、一定期間仕事を休んだり時短で働きながら育児や介護を行うことができ、会社側には制度整備と適切な運用が求められている。
育児や介護で休業している期間は、雇用保険法の規定により、一定の要件を満たした場合、雇用保険の被保険者は育児休業給付や介護休業給付の支給を受けることができる。原則として事業主は、賃金台帳や出勤簿に本人から提出してもらった必要書類をあわせて管轄のハローワークにて申請手続きをする必要がある。
最近は男性の育児休業の取得率が大きく伸びているので、これを機会に特に育児休業の法律そのものをよく理解し、しっかり支給申請の流れやそれぞれの休業給付の制度について理解しておくのが望ましい。
育児や介護で休業している期間は、雇用保険法の規定により、一定の要件を満たした場合、雇用保険の被保険者は育児休業給付や介護休業給付の支給を受けることができる。原則として事業主は、賃金台帳や出勤簿に本人から提出してもらった必要書類をあわせて管轄のハローワークにて申請手続きをする必要がある。
最近は男性の育児休業の取得率が大きく伸びているので、これを機会に特に育児休業の法律そのものをよく理解し、しっかり支給申請の流れやそれぞれの休業給付の制度について理解しておくのが望ましい。

庄司 英尚(しょうじ・ひでたか)
株式会社アイウェーブ代表取締役、アイウェーブ社労士事務所 代表
社会保険労務士 人事コンサルタント
福島県出身。立命館大学を卒業後、大手オフィス家具メーカーにて営業職に従事。その後、都内の社会保険労務士事務所にて実務経験を積み、2001年に庄司社会保険労務士事務所(現・アイウェーブ社労士事務所)を開業。その後コンサルティング業務の拡大に伴い、2006年に株式会社アイウェーブを設立。企業の業績アップと現場主義をモットーとして、中小・中堅企業を対象に人事労務アドバイザリー業務、就業規則の作成、人事制度コンサルティング、社会保険の手続き及び給与計算業務を行っている。最近は、ワーク・ライフ・バランスの導入に注力し、残業時間の削減や両立支援制度の構築にも積極的に取り組んでいる。
公式サイト http://www.iwave-inc.jp/
社長ブログ http://iwave.blog73.fc2.com/
社会保険労務士 人事コンサルタント
福島県出身。立命館大学を卒業後、大手オフィス家具メーカーにて営業職に従事。その後、都内の社会保険労務士事務所にて実務経験を積み、2001年に庄司社会保険労務士事務所(現・アイウェーブ社労士事務所)を開業。その後コンサルティング業務の拡大に伴い、2006年に株式会社アイウェーブを設立。企業の業績アップと現場主義をモットーとして、中小・中堅企業を対象に人事労務アドバイザリー業務、就業規則の作成、人事制度コンサルティング、社会保険の手続き及び給与計算業務を行っている。最近は、ワーク・ライフ・バランスの導入に注力し、残業時間の削減や両立支援制度の構築にも積極的に取り組んでいる。
公式サイト http://www.iwave-inc.jp/
社長ブログ http://iwave.blog73.fc2.com/






