振替納付に注意、期限内納付できないと延滞税がかる

浅野 宗玄
2023.03.27

振替納付日は所得税等が「5年4月24日(月)」
 令和4年分の所得税等の確定申告は申告・納付期限を迎えたが、注意したいのは振替納付を利用しているケースだ。4年分の確定申告の振替納付日は、所得税及び復興特別所得税の確定申告は「5年4月24日(月)」、個人事業者の消費税及び地方消費税の確定申告は、「5年4月27日(木)」となっている。確実に振替納付できるよう、振替納付日の前日までに預貯金残高を確認する必要がある。

 期限内に納付できなかった場合や、振替口座の残高不足等で振替納税ができなかった場合には、法定納期限(所得税等は令和5年3月15日、個人事業者の消費税等は5年3月31日)の翌日から納付する日までの期間について延滞税がかかる。5年中における延滞税の割合は、納期限の翌日から2ヵ月を経過する日までは「年2.4%」の割合、納期限の翌日から2ヵ月を経過する日の翌日以後については「年8.7%」の割合となる。
期限内に納付できなかった場合の納付方法
 国税庁では、期限内に納付できなかった場合の納付方法を紹介している。キャッシュレス納付の場合は、(1)ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替):事前にダイレクト納付利用届出書を提出していれば、登録した預貯金口座から口座引落しにより納付できる。(2) インターネットバンキングやATMを利用して納付:事前に税務署へe-Taxの利用開始手続を行った上、納付情報を登録又は入力することで、納付できる。

 さらに、(3)クレジットカード納付:「国税クレジットカードお支払サイト」から、クレジットカードを利用して納付できるが、納税額に応じた決済手数料がかかる。(4)スマホアプリ納付:「国税スマートフォン決済専用サイト」から、スマホアプリ決済を利用して納付できる。ただし、納付できる金額は30万円以下となり、事前にPay払いの残高のチャージが必要となる。

 一方、キャッシュレス納付以外の納付方法では、(1)QRコードを利用したコンビニ納付: 自宅などで、国税庁ホームページで提供する作成システム等から納付に必要な情報をQRコードとして作成(印刷)し、コンビニエンスストアで納付できる。納付できる金額は30万円以下となる。(2)納付書を使用した納付:現金に納付書を添えて、金融機関(日本銀行歳入代理店)又は所轄税務署で納付する。
浅野 宗玄(あさの・むねはる)
株式会社タックス・コム代表取締役
税金ジャーナリスト

1948年生まれ。税務・経営関連専門誌の編集を経て、2000年に株式会社タックス・コムを設立。同社代表、ジャーナリストとしても週刊誌等に執筆。著書に『住基ネットとプライバシー問題』(中央経済社)など。
http://www.taxcom.co.jp/
○タックス・コム企画・編集の新刊書籍『生命保険法人契約を考える』
http://www.taxcom.co.jp/seimeihoujin/index.php

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