固定資産税の納付時期到来

今村 京子
2023.04.20

固定資産税・都市計画税の概要
 固定資産税は、固定資産を所有している方にかかる市町村税である。納税義務者は、1月1日現在、土地、家屋及び償却資産の所有者として固定資産課税台帳に登録している方である。
 固定資産とは、土地、家屋、償却資産を総称したもので次のものをいう。
土地 田、畑、宅地、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、その他の土地(雑種地)
家屋 住家、店舗・工場(発電所・変電所含む)、倉庫、その他の建物
償却資産 構築物、機械・装置、工具・器具及び備品、船舶、航空機などの事業用資産で、法人税法又は所得税法上、減価償却の対象となるべき資産。ただし、自動車税種別割、軽自動車税種別割の課税対象となるものは除く。
納める額
 下記により算出する。
・土地 課税標準額×税率1.4%
・家屋 課税台帳に登録されている価格×税率1.4%
・償却資産 課税標準額×税率1.4%
 上記のほか、都市整備などの費用に充てるための目的税で、原則として都市計画法により市街化区域内に所在する土地・家屋の所有者として、毎年1月1日現在、固定資産課税台帳に登録されている方に都市計画税が課税される。税額は固定資産の価格(評価額)をもとに算定した課税標準額に税率(0.3%以下※市町村の条例による)を乗じて求める。徴収は固定資産税と合わせて行われる。

 土地・家屋について、3年に一度、全件評価替えを行い価格を決定する。この評価替えの年度を基準年度といい、令和3年度がこれに当たる。令和4年度と令和5年度は原則として基準年度の価格を据え置くが、新築・増改築等のあった家屋および分合筆等のあった土地など基準年度の価格によることが適当でない場合には、新たに評価を行い新しい価格を決定する。
納める時期と方法
 納める時期は一般的に6月(第1期)、9月(第2期)、12月(第3期)、2月(第4期)の年4回で、第1期の納付月に送付される納税通知書によって、各納期限までに納める(1年まとめて納付することも可能)。

 4月から5月初旬にかけて、各市区町村から納税通知書が郵送されるが、5月から7月にかけては納税の機会が多いため、資金繰りにご留意いただきたい。
参照:
今村 京子(いまむら・きょうこ)
マネーコンシェルジュ税理士法人
税理士

三重県出身。金融機関・会計事務所勤務を経て現法人へ。
平成15年6月税理士登録。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。
年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。
プライベートでは、夫は税理士の今村 仁で娘2人。趣味は英語学習とガーデニング。

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