消費税関係の令和6年度税制改正
2024.02.15
事業者免税点制度の特例の見直し
令和6年度の消費税における税制改正項目中から、3つの項目を紹介する。
1つ目は、事業者免税点制度の特例の見直しである。
以下の3点の改正が予定されている。
1つ目は、事業者免税点制度の特例の見直しである。
以下の3点の改正が予定されている。
①
特定期間における課税売上高による納税義務の免除の特例について、課税売上高に代わり適用可能とされている給与支払額による判定の対象から国外事業者を除外する。
②
資本金1,000万円以上の新設法人に対する納税義務の免除の特例について、外国法人は基準期間を有する場合であっても、国内における事業の開始時に本特例の適用の判定を行う。
③
資本金1,000万円未満の特定新規設立法人に対する納税義務の免除の特例について、本特例の対象となる特定新規設立法人の範囲に、その事業者の国外分を含む収入金額が50億円超である者が直接又は間接に支配する法人を設立した場合のその法人を加えるほか、上記②と同様の措置を講ずる。
上記の改正は、令和6年10月1日以後に開始する課税期間から適用される。
簡易課税制度等の見直し
次は、簡易課税制度等の見直しである。
その課税期間の初日において所得税法又は法人税法上の恒久的施設を有しない国外事業者については、簡易課税制度の適用が認められないこととされる。また、適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置の適用についても同様とされる。
上記の改正は、令和6年10月1日以後に開始する課税期間から適用される。
その課税期間の初日において所得税法又は法人税法上の恒久的施設を有しない国外事業者については、簡易課税制度の適用が認められないこととされる。また、適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置の適用についても同様とされる。
上記の改正は、令和6年10月1日以後に開始する課税期間から適用される。
金又は白金の地金等の課税仕入についての見直し
最後は、金又は白金の地金等の課税仕入についての改正である。
高額特定資産を取得した場合の事業者免税点制度及び簡易課税制度の適用を制限する措置の対象に、その課税期間において取得した金又は白金の地金等の額の合計額が200万円以上である場合が加えられる。
上記の改正は、令和6年4月1日以後に国内において事業者が行う金又は白金の地金等の課税仕入れ及び保税地域から引き取られる金又は白金の地金等について適用される。
なお、今回の内容はまだあくまで大綱段階であり、国会を通過するまでは最終決定ではないため、ご注意頂きたい。
高額特定資産を取得した場合の事業者免税点制度及び簡易課税制度の適用を制限する措置の対象に、その課税期間において取得した金又は白金の地金等の額の合計額が200万円以上である場合が加えられる。
上記の改正は、令和6年4月1日以後に国内において事業者が行う金又は白金の地金等の課税仕入れ及び保税地域から引き取られる金又は白金の地金等について適用される。
なお、今回の内容はまだあくまで大綱段階であり、国会を通過するまでは最終決定ではないため、ご注意頂きたい。
村田 直(むらた・ただし)
マネーコンシェルジュ税理士法人
税理士
大阪府茨木市出身。大学卒業後、会計事務所勤務を経て現法人へ。平成22年3月税理士登録。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。
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◎私たちは「経営者へのお役立ち度★世界一」の税理士事務所を目指します!
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