免税事業者からの仕入れは「7・5・3割控除」へ

今村 京子
2026.07.23

8割控除は「7・5・3割控除」へ
 適格請求書等保存方式(インボイス制度)においては、免税事業者や消費者など、インボイス発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る消費税額を控除することはできないが、一定の要件を満たす場合には、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの期間は、仕入税額相当額の一定割合(80%・50%)を仕入税額として控除できる経過措置が設けられており、令和11年10月以後は措置が終了する予定であった。

 これが令和8年度税制改正により、免税事業者などインボイス発行事業者以外の者から行った課税仕入れにつき、その一定割合を控除できる経過措置について、適用期限を2年間延長した上で、以下のとおり控除可能割合が見直された。
令和8年10月1日から令和10年9月30日までは70%
令和10年10月1日から令和12年9月30日までは50%
令和12年10月1日から令和13年9月30日までは30%
 7・5・3割控除については、一のインボイス発行事業者以外の者からの課税仕入れの合計額(税込み)が、その年または事業年度で1億円(改正前:10億円)を超える場合には、その超えた部分の課税仕入れについて適用できない(令和8年10月1日以後に開始する課税期間から適用)。
控除可能割合がそれまでの80%から70%、50%、30%へと段階的に下がることから「7・5・3割控除」と呼称される。
出典:
国税庁「インボイス経過措置の見直し等」
少額特例は継続
 基準期間における課税売上高が1億円以下または特定期間における課税売上高が5千万円以下の事業者が、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの間に国内において行う課税仕入れについて、課税仕入れに係る支払対価の額(税込み)が1万円未満である場合には、一定の事項が記載された帳簿のみの保存により、この課税仕入れについて仕入税額控除の適用を受けることができる経過措置が設けられている。こちらは当初より改正なく継続しているので、対象事業者はお忘れなく適用されたい。
今村 京子(いまむら・きょうこ)
マネーコンシェルジュ税理士法人
税理士

三重県出身。金融機関・会計事務所勤務を経て現法人へ。
平成15年6月税理士登録。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。
年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。
プライベートでは、夫は税理士の今村 仁で娘2人。趣味は英語学習とガーデニング。

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