国民年金の「育児免除」が10月から開始~概要とポイント
2026.07.23
2026(令和8)年10月から、国民年金保険料の「育児免除制度」が新たに始まります。自営業やフリーランス、学生の方などを対象とした制度で、育児期間中の経済的な給付に相当する支援措置です。今回はその内容について解説します。
子を養育する自営業者などの保険料納付を免除
この制度は、子育て期間中の経済的な支援として、子を養育する国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生、無職の方など)を対象に、保険料の納付を免除するものです。
所得に関係なく申請できるという点が大きな特徴です。また、この制度によって免除された期間は、「保険料を納付したもの」として将来受け取る老齢基礎年金の受給額に反映されるため、将来の年金が減らないという非常に大きなメリットがあります。
所得に関係なく申請できるという点が大きな特徴です。また、この制度によって免除された期間は、「保険料を納付したもの」として将来受け取る老齢基礎年金の受給額に反映されるため、将来の年金が減らないという非常に大きなメリットがあります。
1歳未満の子を養育する父母が対象
対象となるのは、2026年10月1日以降に1歳になるまでの子を養育する実父母または養父母で、以下の要件をすべて満たしている必要があります。
・
国民年金の第1号被保険者であること
・
子と身分(親子)関係が継続していること
・
子と同一住所であること
なお、この制度はあくまで自営業者などの「第1号被保険者」が対象です。会社員や公務員などの「第2号被保険者」は、すでに厚生年金の仕組みの中に育児休業中の保険料免除制度があるため、今回の制度の対象には含まれません。
また、配偶者に扶養されている「第3号被保険者」はもともと個別の保険料負担がないため、この制度の対象外です。
また、配偶者に扶養されている「第3号被保険者」はもともと個別の保険料負担がないため、この制度の対象外です。
実母は産前産後免除期間と合わせて最大13か月間
免除期間は実母と実父・養父母で異なります。
実母:
出産前後の「産前産後免除期間」に引き続く9か月間(産前産後期間と合わせて最大13か月間)
実父・養父母:
子を養育することになった月から子が1歳になる誕生日の前月まで(最大12か月間)
第1号被保険者であれば、夫婦ともにこの制度を利用できます。また、制度が始まる2026年10月時点で、すでに1歳未満の子を養育している場合も、施行日以降の期間は免除の対象となります。
すでに保険料を納付してしまった期間や、他の免除・猶予を受けている期間についても、届出をすれば育児免除期間として扱われます。納めすぎた保険料は還付や充当が行われます。
すでに保険料を納付してしまった期間や、他の免除・猶予を受けている期間についても、届出をすれば育児免除期間として扱われます。納めすぎた保険料は還付や充当が行われます。
制度利用時には申請が必要
最後に、利用時の注意点をお知らせします。この制度を利用するためには申請が必要です。対象となる方は忘れずに手続きを行いましょう。
この制度により、育児期間中の保険料負担がなくなるだけでなく、将来の年金受給額も守られます。子育て世代の自営業者などにとって、強い味方になるといえるでしょう。
この制度により、育児期間中の保険料負担がなくなるだけでなく、将来の年金受給額も守られます。子育て世代の自営業者などにとって、強い味方になるといえるでしょう。






