個人住民税の定額減税
2024.03.28
個人住民税の定額減税の概要
令和6年度税制改正の大綱において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す観点から、令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税において定額減税を実施することが決定された。
このうち、個人住民税の定額減税についてご説明する。
このうち、個人住民税の定額減税についてご説明する。
【対象者の範囲】
令和6年度の個人住民税の納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入2,000万円以下に相当)の者が対象となる。住民税は内訳が所得割額と均等額割に分かれているが、均等割のみ課税される納税義務者は定額減税の対象外となる。
【減税額】
納税義務者本人および控除対象配偶者・扶養親族1人につき、令和6年度分の個人住民税1万円が減税される。
(注)
控除対象配偶者および扶養親族の算定において、国外居住者は対象から除く。
(注)
算出した減税額が所得割額を上回る場合は、所得割額が減税の限度額となる(均等割額への減税の適用はできない)。
計算例(控除対象配偶者および扶養親族2人の場合)
定額減税額=1万円×(本人(1)+控除対象配偶者(1)+扶養親族(2))=4万円
定額減税額=1万円×(本人(1)+控除対象配偶者(1)+扶養親族(2))=4万円
定額減税の実施方法
定額減税の対象となる納税義務者は徴収方法に応じてそれぞれ次のとおり減税が実施される。
【給与特別徴収】
令和6年6月分は徴収せずに、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11か月に分割して徴収される。よって、定額減税の減税額を特別徴収義務者で計算する必要はない。
なお、特別徴収税額の決定・変更通知書は、定額減税の対象か否かにかかわらず、全従業員分について、例年通り5月中旬に送付される。そして、定額減税の対象外となる納税義務者(前年の合計所得金額が1,805万円超の者)は、従来のとおり、令和6年6月分から徴収される。
なお、特別徴収税額の決定・変更通知書は、定額減税の対象か否かにかかわらず、全従業員分について、例年通り5月中旬に送付される。そして、定額減税の対象外となる納税義務者(前年の合計所得金額が1,805万円超の者)は、従来のとおり、令和6年6月分から徴収される。
【普通徴収】
定額減税前の税額をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から減税し、第1期分から減税しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次減税される。
【年金特別徴収】
定額減税前の税額をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から減税し、減税しきれない場合は令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次減税される。
控除対象配偶者以外の同一生計配偶者に係る定額減税について
同一生計配偶者のうち、前年の合計所得金額が1,000万円以上である納税義務者の配偶者(同一生計配偶者のうち、控除対象配偶者を除いた配偶者)については、令和6年度の個人住民税の定額減税における扶養親族等の算定の対象にならないが、令和7年度の個人住民税において、当該配偶者を有する場合には、1万円が減税される。
(注)
同一生計配偶者…納税義務者と生計を一にし、かつ、前年中の合計所得金額が48万円以下で他の扶養控除対象者でない配偶者
同一生計配偶者のうち、控除対象配偶者を除いた配偶者の情報は、納税義務者からの申告がない限り課税側で確認できないため、令和6年度分の個人住民税での実施が実務上困難なため、令和7年度分での実施となった。
なお、上記の内容は国会を通過するまでは最終決定ではない。改正法案成立後の発表を改めて確認していただきたい。
なお、上記の内容は国会を通過するまでは最終決定ではない。改正法案成立後の発表を改めて確認していただきたい。
木下 洋子(きのした・ひろこ)
マネーコンシェルジュ税理士法人
群馬県出身。大学卒業後、会計事務所勤務を経て現法人へ。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。趣味はピアノを弾くこと。
マネーコンシェルジュ税理士法人
◎私たちは「経営者へのお役立ち度★世界一」の税理士事務所を目指します!
http://www.money-c.com/
http://sogyo5.money-c.com/
群馬県出身。大学卒業後、会計事務所勤務を経て現法人へ。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。趣味はピアノを弾くこと。
マネーコンシェルジュ税理士法人
◎私たちは「経営者へのお役立ち度★世界一」の税理士事務所を目指します!
http://www.money-c.com/
http://sogyo5.money-c.com/
マネーコンシェルジュ税理士法人がお届けする無料オリジナルマガジン
『あんしん相続通信』
保険営業マンの皆さんへ
・
お客様への情報提供ツールとして、ご利用ください(コピー配布可)。
・
右下の申込書の最下段に、ご自身のお名前をご記入の上、お客様にお渡しください。
・
もし、そのお客様から生命保険のご相談があった場合には、
必ずご紹介させていただきます。
必ずご紹介させていただきます。
ご希望の方は、下記申込書にご記入の上、06-6450-6991までFAXください。
https://www.money-c.com/kr/ASTapplication.pdf
https://www.money-c.com/kr/ASTapplication.pdf