電子取引データ、保存できていますか?

木下 洋子
2024.06.20

令和6年1月1日より電子取引データの保存が完全義務化に
 申告所得税・法人税に関して帳簿・書類の保存義務が課されている者は、注文書・契約書・送り状・領収書・見積書・請求書などに相当する電子データをやりとりした場合には、その電子データ(電子取引データ)を保存しなければならない。

 保存すべき電子データをプリントアウトして保存し、税務調査等の際に提示・提出できるようにしておけばデータを保存していなくても許されるという宥恕措置は令和5年12月31日をもって廃止された。令和6年1月1日以後にやり取りする電子取引データからは宥恕措置が無くなり、保存要件に従った電子データの保存が本格的に義務化されることになった。

 保存すべきデータとは、紙でやりとりしていた場合に保存が必要な書類(注文書・契約書・送り状・領収書・見積書・請求書など)に相当するデータである。あくまでデータでやりとりしたものが電子取引データの保存対象であり、紙でやりとりしたものをデータ化しなければならない訳ではない。

 また、受け取った場合だけでなく送った場合にも保存する必要があるので、注意されたい。
データの保存は、システム導入が難しくても大丈夫
 記録の改ざんなどを防止するため、電子データの保存方法は以下のとおりに行わなければならない。
1.
改ざん防止のための措置をとる必要がある
 「タイムスタンプを付与」「訂正・削除の履歴が残るシステム等での授受・保存」といった方法の他、「改ざん防止のための事務処理規定を定めて守る」といった、システム費用等をかけずに導入できる方法もある。改ざん防止のための事務処理規程のサンプルは、国税庁HPに掲載されている。
2.
「日付・金額・取引先」で検索できる必要がある
 専用のシステムを導入していなくても、以下のいずれかの方法で対応することができる。
表計算ソフト等で索引簿を作成する方法
表計算ソフト等で索引簿を作成、表計算ソフト等の機能を使って検索する方法。
索引簿のサンプルは、国税庁HPに掲載されている。
規則的なファイル名を付す方法
データのファイル名に規則性をもって「日付・金額・取引先」を入力し、特定のフォルダに集約しておくことで、フォルダの検索機能が活用できるようにする方法。
 ただし、「2課税年度前の売上高が5,000万円以下の方」、または「電子取引データをプリントアウトして日付及び取引先ごとに整理されている方」は、電子取引データの「ダウンロードの求め」に応じることができるようにしていれば、「日付・金額・取引先」で検索できるようにする必要はない。
3.
ディスプレイやプリンタ等を備え付ける必要がある
それでも準備が間に合わない場合は
 人手不足等一定の理由により事務処理規程の制定などの準備が間に合わない場合について、新たな猶予措置が設けられた。以下の1と2を満たせば、改ざん防止や検索機能などの対応は不要となり、電子取引データを単に保存しておくことができるとされた。
1.
電子取引データ保存の一定のルールに従って電子取引データを保存することができなかったことについて、所轄税務署長が相当の理由があると認める場合(事前申請等は不要)
「人手不足」「システム整備が間に合わない」「資金不足」等幅広い理由で認められる。
2.
税務調査等の際に、①電子取引データのダウンロードの求め、②電子取引データをプリントアウトした書面の提示・提出の求めにそれぞれ応じることができるようにしている場合
 会社の実情に合わせて対応していただきたい。
出典:
木下 洋子(きのした・ひろこ)
マネーコンシェルジュ税理士法人

群馬県出身。大学卒業後、会計事務所勤務を経て現法人へ。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。趣味はピアノを弾くこと。

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