M&A支援機関登録制度とは?~依頼のメリット~

山崎 美穂
2024.06.27

 M&Aをご検討の方に是非知って頂きたい「M&A支援機関登録制度(以後、本制度)」。どういった制度で、登録者はどういった人がいるのか、登録者へ支援依頼した際のメリットなどをお伝えする。
誰がどんな理由で作った制度?
 中小企業庁が“中小企業が安心してM&Aに取り組める基盤を構築する”ため、令和3年8月に本制度を創設した。

 登録者は、M&Aの手続進行に関する総合的な支援(マッチング支援等)等を行う民間のM&A支援業者で、登録の要件は『中小M&Aガイドラインの遵守を宣言すること』が主とされ、特に資格や免許が必要ではない。
中小M&Aガイドラインとは?
 後継者不在など中小M&Aの当事者となる中小企業や、中小M&Aをサポートする各種支援機関の手引き・行動指針を示すことを目的として、令和2年3月に中小企業庁が策定したガイドライン。

 令和5年9月に第2版に改訂され、分かりにくいとされてきたM&A支援業者との仲介・FA(フィナンシャル・アドバイザー)業務に関する契約や手数料体系の特徴等を整理・掲載している。

 登録支援機関に向けて仲介契約・FA契約締結前に書面を交付しての『重要事項の説明』を義務付ける等、より中小企業に分かりやすく寄り添った内容の改訂が行われている。
参考:
どのような人が登録しているのか?
 本制度の登録者は、令和6年3月時点で3,123者おり、なかには税理士・公認会計士・中小企業診断士・弁護士などの士業専門家も多く登録している。

 登録者は本制度のホームページにある『登録支援機関データベース』で支援業務提供都道府県やM&A支援業務開始時期など、様々な条件で検索することが可能だ。
参考:
本制度の登録者に依頼をするメリットとは?
 主に2つのメリットがある。
1.
事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用枠)の対象経費になる。
 『事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用枠)』において、M&Aに係る専門家等の活用費用(M&A着手金、基本合意報酬、成功報酬など)の補助については、予め本制度に登録した者の提供する支援に係るもののみが補助対象となる。

 その為、本補助金の活用をご検討されている方は、本制度に登録されている業者へ依頼されることをお勧めする。
事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用枠)は今年7月初頭に10次公募が予定されている。
2.
毎年第三者が活動状況を確認している
 本制度は登録すれば終わりの制度ではなく、本制度の事務局へ年1回の実績・活動報告と併せて登録継続申請の必要があり、怠ると登録継続がされない仕組みとなっている。

 報告・申請の内容も、時世の流れで提出する書類が改訂されており、今回であれば手数料の透明化のため「手数料体系報告」も加わっており、今後、提出された手数料体系を登録機関データベースにて公表することが予定されている。

 今回の内容が少しでもお役に立てると幸いだ。
山崎 美穂(やまざき・みほ)
マネーコンシェルジュ税理士法人

栃木県出身。一般企業で経理・総務を経験し、現法人へ。企業で役立つ支援策・補助金等の最新情報を収集、お役立ち情報としてSNSやホームページで発信中。
趣味は釣りと食べ歩き。
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