マイナンバーカードを利用した医療費控除

田中 一司
2024.12.02

マイナポータルで医療費の明細が確認できる
 現在、既存の健康保険証からマイナンバーカードを保険証として使用する「マイナ保険証」に移行しています。令和6年12月2日に健康保険証が廃止され、以後はマイナ保険証となります。ただし、移行措置として資格喪失等の移動がない場合には、令和7年12月1日までは既存の健康保険証を利用することもできます。

 マイナンバーカードには様々な利用方法があり、その中で確定申告の医療費控除に必要な医療費を把握する方法があります。

 原則として医療費控除の申告をするためには、医療機関の領収証を保管しておく必要があります。一部「医療費通知」(健康保険組合などが発行する「医療費のお知らせ」など)を利用することもできますが、「医療費通知」には年末までの分が記載されていないため、記載がない月はやはり領収証の保管が必要です。

 しかし、マイナンバーカードを保有している人の場合は便利な方法があります。マイナポータルで健康保険証と連携させておけば、「医療費通知情報」を取得することができます。今年度は、2月9日になれば前年の1月から12月までの医療費通知情報を取得することができます。

 さらにこれをe-Taxと連携して、確定申告書の作成から提出まで行うことができます。筆者の経験ですが、昨年(令和5年)は2月下旬という申告が混み合っているであろう時期に申告しましたが、3週間ほどで還付された税金が振り込まれました。通常の紙での申告に比べて早くなったような印象がありました。もちろん、他の申告内容などの関係もありますので、あくまで参考程度の情報です。

 最後に注意点です。マイナンバーカードで取得できる医療費の情報は、保険診療に限られます。それ以外の医療費(例えば入院時の個室代など)は領収証を準備する必要があります。また、通院のための交通費についても領収証は不要ですが、記録等に残しておく必要があります。

 これらの領収証などは、e-Taxでの申告時には実際に税務署等に提出する必要はありません。しかし、これは領収証が不要という意味ではなく、後日提出を求められた際にいつでも提出できるよう一定期間保存しておく必要があるので注意してください。

 確定申告の時期は年度末に近いこともあり、他の業務と重なってしまい忙しくなるものです。e-Taxで確定申告をなるべく簡単に済ませたいものです。
参考:
(セールス手帖社 田中一司)

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