定額減税、源泉徴収票の記載に注意
2024.12.05
今年の年末調整は定額減税に注意
年末調整の時期となったが、令和6年分の年末調整については、周知の通り定額減税の年調減税を行う必要がある。
定額減税は、令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である人が対象となり、定額減税額は次の金額の合計額となる。ただし、その合計額がその人の「令和6年分の所得税額」を超える場合には、控除される金額は、その所得税額が限度となる。
定額減税は、令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である人が対象となり、定額減税額は次の金額の合計額となる。ただし、その合計額がその人の「令和6年分の所得税額」を超える場合には、控除される金額は、その所得税額が限度となる。
(1)
本人(居住者に限る。)30,000円
(2)
同一生計配偶者又は扶養親族(いずれも居住者に限る。)1人につき30,000円
源泉徴収票の摘要欄に一定の表示が必要
定額減税は、その計算に注意が必要なことは言うまでもないが、年末調整終了後に作成する源泉徴収票の摘要欄に一定の表示が必要となるため、忘れないようにしたい。
具体的には、給与所得の源泉徴収票の摘要欄に、実際に控除した年調減税額を「源泉徴収時所得税減税控除済額×××円」、年調減税額のうち年調所得税額から控除しきれなかった金額を「控除外額×××円」(控除しきれなかった金額がない場合は「控除外額0円」)と記載する。
また、合計所得金額が1,000万円超である居住者の同一生計配偶者分を年調減税額の計算に含めた場合には、上記に加えて「非控除対象配偶者減税有」と記載する必要がある。
なお、摘要欄への記載に当たっては、定額減税に関する事項を最初に記載するなど、書ききれないことがないように気を付けたい。
具体的には、給与所得の源泉徴収票の摘要欄に、実際に控除した年調減税額を「源泉徴収時所得税減税控除済額×××円」、年調減税額のうち年調所得税額から控除しきれなかった金額を「控除外額×××円」(控除しきれなかった金額がない場合は「控除外額0円」)と記載する。
また、合計所得金額が1,000万円超である居住者の同一生計配偶者分を年調減税額の計算に含めた場合には、上記に加えて「非控除対象配偶者減税有」と記載する必要がある。
なお、摘要欄への記載に当たっては、定額減税に関する事項を最初に記載するなど、書ききれないことがないように気を付けたい。
(記載例①:年末調整を行った一般的な場合)
源泉徴収時所得税減税控除済額×××円、控除外額×××円
(記載例②:非控除対象配偶者分の定額減税の適用を受けた場合)
源泉徴収時所得税減税控除済額×××円、控除外額×××円
非控除対象配偶者減税有
源泉徴収時所得税減税控除済額×××円、控除外額×××円
(記載例②:非控除対象配偶者分の定額減税の適用を受けた場合)
源泉徴収時所得税減税控除済額×××円、控除外額×××円
非控除対象配偶者減税有
年収2,000万円を超える人や退職者はどうする?
令和6年分の給与の収入金額が2,000万円を超えるなどの理由により年末調整の対象とならなかった給与所得者については、源泉徴収の段階で定額減税の適用を受けた上、確定申告で最終的な定額減税との精算を行うこととなるため、その人に係る給与所得の源泉徴収票の作成に当たり、摘要欄には定額減税額等を記載する必要はない。また、年末調整未済で退職した人についても、記載の必要はない。
なお、居住者である外国人技能実習生を雇用しており、租税条約の届出書の提出があり、源泉所得税が0円となる場合には、「源泉徴収時所得税減税控除済額0円、控除外額×××円」と記載する。
なお、居住者である外国人技能実習生を雇用しており、租税条約の届出書の提出があり、源泉所得税が0円となる場合には、「源泉徴収時所得税減税控除済額0円、控除外額×××円」と記載する。

村田 直(むらた・ただし)
マネーコンシェルジュ税理士法人
税理士
大阪府茨木市出身。大学卒業後、会計事務所勤務を経て現法人へ。平成22年3月税理士登録。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。
マネーコンシェルジュ税理士法人
◎私たちは「経営者へのお役立ち度★世界一」の税理士事務所を目指します!
http://www.money-c.com/
http://sogyo5.money-c.com/
税理士
大阪府茨木市出身。大学卒業後、会計事務所勤務を経て現法人へ。平成22年3月税理士登録。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。
マネーコンシェルジュ税理士法人
◎私たちは「経営者へのお役立ち度★世界一」の税理士事務所を目指します!
http://www.money-c.com/
http://sogyo5.money-c.com/

マネーコンシェルジュ税理士法人がお届けする無料オリジナルマガジン
『あんしん相続通信』
保険営業マンの皆さんへ
・
お客様への情報提供ツールとして、ご利用ください(コピー配布可)。
・
右下の申込書の最下段に、ご自身のお名前をご記入の上、お客様にお渡しください。
・
もし、そのお客様から生命保険のご相談があった場合には、
必ずご紹介させていただきます。
必ずご紹介させていただきます。
ご希望の方は、下記申込書にご記入の上、06-6450-6991までFAXください。
https://www.money-c.com/kr/ASTapplication.pdf
https://www.money-c.com/kr/ASTapplication.pdf