還付申告は5年間さかのぼって申告可能
2024.12.12
還付申告とは?
確定申告書を提出する義務のない人でも、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができる。この申告を還付申告という。
還付申告の具体例
給与所得者は、次のような場合には、原則として還付申告をすることができる。ただし、給与所得者等で確定申告の必要がない人が還付申告をする場合は、その他の各種の所得も申告する必要があるので、ご注意いただきたい。
(1)
年の途中で退職し、年末調整を受けずに源泉徴収税額が納め過ぎとなっているとき
(2)
一定の要件を満たしたマイホームの取得などをして、住宅ローンがあるとき(住宅借入金等特別控除)
(3)
借入金を利用して特定の改修工事をしたとき(特定増改築等住宅借入金等特別控除)
(注)令和3年居住開始分までの適用となっている。
(注)令和3年居住開始分までの適用となっている。
(4)
マイホームに特定の改修工事をしたとき(住宅特定改修特別税額控除)
(5)
認定住宅等の新築等をした場合(認定住宅等新築等特別税額控除)
(6)
耐震改修工事をしたとき(住宅耐震改修特別控除)
(7)
災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)
(8)
特定支出控除の適用を受けるとき(給与所得者の特定支出控除)
(9)
多額の医療費を支出したとき(医療費控除)
(10)
特定の寄附をしたとき(寄附金控除)
(11)
上場株式等に係る譲渡損失の金額を申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得等の金額から控除したとき
申告等の期限
確定申告の期限と言えば「3月15日」と頭に浮かぶが、還付申告についてはその年の翌年1月1日から5年間提出することができる。これまでに申告をしていなかった場合、令和元年分については、令和6年12月31日まで申告することができる。同様に、令和5年分については、令和6年1月1日から令和10年12月31日まで申告することができる。
ただし、青色申告特別控除(55万円、65万円)を受けようとする場合など、法定申告期限内(原則翌年3月15日)までの確定申告書の提出が要件となっている特例を適用する場合には、還付申告であっても法定申告期限内までに提出する必要がある。
ただし、青色申告特別控除(55万円、65万円)を受けようとする場合など、法定申告期限内(原則翌年3月15日)までの確定申告書の提出が要件となっている特例を適用する場合には、還付申告であっても法定申告期限内までに提出する必要がある。

今村 京子(いまむら・きょうこ)
マネーコンシェルジュ税理士法人
税理士
三重県出身。金融機関・会計事務所勤務を経て現法人へ。
平成15年6月税理士登録。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、
中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。
年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。
プライベートでは、夫は税理士の今村 仁で娘2人。趣味は英語学習とガーデニング。
マネーコンシェルジュ税理士法人
◎私たちは「経営者へのお役立ち度★世界一」の税理士事務所を目指します!
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http://sogyo5.money-c.com/
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