先端設備等の償却資産税特例、延長へ
2025.02.13
先端設備等導入計画に基づく固定資産税の課税標準の特例措置とは?
中小企業等経営強化法に規定する先端設備等導入計画に基づき、中小事業者等が取得する生産性向上や賃上げに資する一定の機械・装置等については、固定資産税の課税標準の特例措置が設けられている。
具体的には、中小事業者等が適用期間内に、市区町村から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて、一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間にわたって1/2に軽減される。
また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、令和6年3月末までに取得した場合は5年間、令和7年3月末までに取得した場合は4年間にわたって1/3に軽減される。
認定を受けるためには、該当する新規取得設備の取得日より前に先端設備等導入計画の策定・認定が必要となる。先端設備等導入計画においては、直近の事業年度末比で労働生産性が年平均3%以上向上すること、年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることなどの要件を満たす必要がある。
具体的には、中小事業者等が適用期間内に、市区町村から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて、一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間にわたって1/2に軽減される。
また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、令和6年3月末までに取得した場合は5年間、令和7年3月末までに取得した場合は4年間にわたって1/3に軽減される。
認定を受けるためには、該当する新規取得設備の取得日より前に先端設備等導入計画の策定・認定が必要となる。先端設備等導入計画においては、直近の事業年度末比で労働生産性が年平均3%以上向上すること、年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることなどの要件を満たす必要がある。
適用期限延長も、賃上げ要件が必須に
この先端設備等導入計画に基づく固定資産税の課税標準の特例措置について、令和7年度税制改正において、次の見直しが行われた上、その適用期限が令和9年3月31日まで2年延長される。
(1)
対象資産を雇用者給与等支給額の引上げの方針を位置づけた同計画に基づき取得する一定の機械・装置等に限定する。
(2)
その機械・装置等に係る課税標準を、次のとおりとする。
・
雇用者給与等支給額を1.5%以上引き上げる方針を同計画に位置づけた場合
→最初の3年間、課税標準を1/2に軽減
→最初の3年間、課税標準を1/2に軽減
・
雇用者給与等支給額を3%以上引き上げる方針を同計画に位置づけた場合
→最初の5年間、課税標準を1/4に軽減
→最初の5年間、課税標準を1/4に軽減
なお、令和7年度税制改正において、中小企業経営強化税制におけるいわゆるB類型の投資利益率の要件は、「5%以上」から「7%以上」に引き上げられる予定であるが、この固定資産税の特例措置についての投資利益率の要件については、5%以上で据え置かれている。
今回の内容は決定事項ではないため、今後の情報を十分注視して頂きたい。

村田 直(むらた・ただし)
マネーコンシェルジュ税理士法人
税理士
大阪府茨木市出身。大学卒業後、会計事務所勤務を経て現法人へ。平成22年3月税理士登録。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。
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