スキマワーカーに対する源泉徴収票の交付義務
2025.11.06
単発で短時間働く「スキマバイト(スポットワーク)」の需要が高まっている。スキマバイトは、1日あるいは数時間単位で雇用契約を結ぶ短期的なアルバイトをいう。スキマバイト専用のアプリが多く存在し、人手不足を即日に解決したい企業と、長時間の労働が難しい、または気軽に様々な職場で働いてみたい労働者とをマッチングしている。
スキマワーカーには源泉徴収票を交付しなければならない
スキマバイトアプリの運営会社は、それぞれに勤務先、人材を紹介し、給与等の支払いなども代行するが、雇用契約を締結するのは、働き手であるスキマワーカー(スポットワーカー)と採用した企業である。
よって、採用した企業はすべてのスキマワーカーに対して源泉徴収票を作成して交付しなければならない。スキマワーカーとその採用企業は、通常日雇い等として雇用契約を締結することが多いが、契約期間の長短にかかわらず、必ず本人に対して交付が必要なので注意されたい。そして年の中途で退職という契約関係の場合は、原則として退職日以後1か月以内に交付する必要がある。
なお、スキマバイトアプリの運営会社によっては、アプリ上からスキマワーカー自身で本人交付用の源泉徴収票を取得できる場合もある。
よって、採用した企業はすべてのスキマワーカーに対して源泉徴収票を作成して交付しなければならない。スキマワーカーとその採用企業は、通常日雇い等として雇用契約を締結することが多いが、契約期間の長短にかかわらず、必ず本人に対して交付が必要なので注意されたい。そして年の中途で退職という契約関係の場合は、原則として退職日以後1か月以内に交付する必要がある。
なお、スキマバイトアプリの運営会社によっては、アプリ上からスキマワーカー自身で本人交付用の源泉徴収票を取得できる場合もある。
税務署への提出が不要の場合
雇用契約を結んだスキマワーカーが、「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出をせず、「給与所得の源泉徴収票(日額表)」の丙欄の適用者(日雇い賃金を受け取る者)である場合、企業はそのスキマワーカーに対して年末調整の手続きは不要である。またそのスキマワーカーへの1年間の給与等の支払合計額が50万円以下であれば、税務署に源泉徴収票を提出する必要はない。
雇用したスキマワーカーが複数のアプリを利用している場合は、全てのアプリを通じて支払った額を合算して50万円以下かどうか確認する必要がある。
なお、市町村に提出する必要のある「給与支払報告書」については、前年中に退職した従業員に限りその年の給与支払総額が30万円以下である場合は提出義務はないが、給与支払額の多寡にかかわらず短期雇用者を含むすべての従業員等について給与支払報告書の提出を求めてくる市町村が多いため、スキマワーカーへの支払額が30万円以下であっても提出することをお勧めする。
雇用したスキマワーカーが複数のアプリを利用している場合は、全てのアプリを通じて支払った額を合算して50万円以下かどうか確認する必要がある。
なお、市町村に提出する必要のある「給与支払報告書」については、前年中に退職した従業員に限りその年の給与支払総額が30万円以下である場合は提出義務はないが、給与支払額の多寡にかかわらず短期雇用者を含むすべての従業員等について給与支払報告書の提出を求めてくる市町村が多いため、スキマワーカーへの支払額が30万円以下であっても提出することをお勧めする。

木下 洋子(きのした・ひろこ)
マネーコンシェルジュ税理士法人
群馬県出身。大学卒業後、会計事務所勤務を経て現法人へ。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。趣味はピアノを弾くこと。
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◎私たちは「経営者へのお役立ち度★世界一」の税理士事務所を目指します!
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