インボイス制度の負担軽減措置の拡充と見直し

木下 洋子
2026.02.05

 令和8年度税制改正大綱において、インボイス制度の経過措置について見直しを行った上で、適用期限が延長される。中小企業・小規模事業者等から経理上の事務負担や消費税負担に係る声が未だに寄せられている状況を踏まえての措置となる。
免税事業者からの仕入に係る改正点
 消費税インボイス制度導入により、原則、免税事業者からの仕入において仕入税額控除はできないが、免税事業者の取引排除を防ぐ等の目的から、仕入税額の一部の控除を認める措置(8割控除)が導入されている。

 今回の改正において、インボイス制度の影響を受ける小規模な国内事業者への配慮として更なる激変緩和を図る観点から、控除可能割合の引下げペース・幅を緩和し、最終的な適用期限を令和13(2031)年9月末まで延長される。
 あわせて、本経過措置の濫用防止を図る観点から、1免税事業者ごとの仕入れに係る年間適用上限額を1億円に引き下げる(現行10億円)。この改正は、令和8年10月1日以後に開始する課税期間から適用される。
免税事業者からインボイス発行事業者になった際の軽減措置が延長に
 インボイス制度を機に、免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になった場合には、納税額を売上税額の2割に軽減する措置(2割特例)が導入されている。この2割特例が適用できる期間は、現行制度においては、令和8年9月30日までの日の属する各課税期間までであった。

 今回の改正において、インボイス制度の定着をより確実なものにする観点から、個人事業者に限り、納税額を売上税額の3割とする経過措置をさらに2年間に限り延長されることになった(令和9年・10年分申告において利用可能)。法人については予定通り令和8年9月30日で終了となる。

 なお、今回の内容は国会を通過するまでは決定事項ではない。今後の情報を十分注視して頂きたい。
参照:
木下 洋子(きのした・ひろこ)
マネーコンシェルジュ税理士法人

群馬県出身。大学卒業後、会計事務所勤務を経て現法人へ。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。趣味はピアノを弾くこと。

マネーコンシェルジュ税理士法人
◎私たちは「経営者へのお役立ち度★世界一」の税理士事務所を目指します!
http://www.money-c.com/
http://sogyo5.money-c.com/
マネーコンシェルジュ税理士法人がお届けする無料オリジナルマガジン
『あんしん相続通信』
保険営業マンの皆さんへ
お客様への情報提供ツールとして、ご利用ください(コピー配布可)。
右下の申込書の最下段に、ご自身のお名前をご記入の上、お客様にお渡しください
もし、そのお客様から生命保険のご相談があった場合には、必ずご紹介させていただきます。
ご希望の方は、下記申込書にご記入の上、06-6450-6991までFAXください。
https://www.fps-net.com/topics/pdf/application_form.pdf

▲ PAGE TOP