令和8年2月から「所有不動産記録証明制度」開始

今村 京子
2026.02.26

「所有不動産記録証明制度」とは?
 これまで登記記録は、土地や建物ごとに作成されており、全国の不動産から特定の人が所有権の登記名義人となっているものを抽出する仕組みは存在しなかった。

 その結果、所有権の登記名義人が死亡した場合に、その所有する不動産としてどのようなのがあるかを相続人が把握しきれず、見逃された土地について相続登記がされないまま放置されてしまう事態が少なからず生じていると指摘されていた。

 そこで、令和6年4月1日からの相続登記の義務化に伴い、相続人において被相続人名義の不動産を把握しやすくすることで、相続登記の申請に当たっての相続人の手続的負担を軽減するとともに登記漏れを防止する観点から、登記官において、特定の被相続人が所有権の登記名義人として記録されている不動産について一覧的にリスト化して証明書として交付する「所有不動産記録証明制度」が令和8年2月2日に開始した。
手続きの流れ
 手続きは、次の3ステップとなる。
(1)
請求:請求書に請求情報、検索条件等を記入し、法務局・地方法務局(支局・出張所を含む)に提出する(書面またはオンラインで請求が可能)
(2)
検索:登記官が、検索条件をもとにシステムで検索する
(3)
交付:検索条件ごとに証明書が交付される
 なお、手数料は、検索条件1件につき1通当たり下記となる。
〇書面請求(収入印紙で納付):
1,600円
〇オンライン請求  郵送交付:
1,500円
窓口交付:
1,470円
 また、誰でも請求できるのでなく、所有権の登記名義人(法人を含む)、相続人その他の一般承継人(法人を含む)が請求できる(代理人による請求も可能)。
必要書類
 請求に当たり必要書類は下表となる。
※1
原則、原本の提出が必要です。ただし、上記⑴-1及び⑸以外の書類については、原本と併せてコピー(原本と相違がない旨を記載し、請求人本人の記名がされたもの)が提出された場合には、手続完了後、原本を返却します。
※2
書面請求の場合のみ。ただし、窓口での原本の提示も必要です。
※3
法定相続情報番号、戸籍電子証明書提供用識別符号又は除籍電子証明書提供用識別符号を取得している場合には、これらの情報を提供することにより、上記⑶の書類の提出に代えることができます。
※4
添付書類に不足がある場合には、補完が必要です。一定の期間内に補完されない場合、証明書が交付されないことがあります。
※5
オンライン請求の場合には、必要書類も全てオンラインで提供する必要があります。
参照:
今村 京子(いまむら・きょうこ)
マネーコンシェルジュ税理士法人
税理士

三重県出身。金融機関・会計事務所勤務を経て現法人へ。
平成15年6月税理士登録。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。
年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。
プライベートでは、夫は税理士の今村 仁で娘2人。趣味は英語学習とガーデニング。

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